(Q)営業時間外に延長支援を行った場合でも、延長支援加算を算定することはできますか?
例:営業時間が9時~16時の場合、8時から9時の1時間に延長支援を行った場合、その1時間分の延長支援加算を算定できますか?
(A)はい、営業時間外であっても、延長支援加算の要件を満たしていれば算定できます。
こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3」問3では、まさにご質問と同じ例が示されています。
営業時間が9時~16時の事業所で、8時~9時の1時間に延長支援を行った場合
→ 1時間分の延長支援加算を算定できる
という取扱いです。
つまり、「営業時間外だから算定できない」のではなく、むしろ通常の支援時間の前後に必要な延長支援を行うことを評価する加算なので、早朝や夕方の営業時間外で行った支援も対象になり得ます。
たとえば、
事業所の営業時間:9:00~16:00
児童の延長支援:8:00~9:00
実際の延長支援時間:1時間
であれば、その他の算定要件を満たすことを前提として、8:00~9:00の1時間について延長支援加算の対象になります。こども家庭庁Q&Aもこの例について「貴見のとおり」と明確に回答しています。
ただし、注意点があります。令和6年度以降の延長支援加算は、単に営業時間外に児童を預かっただけで自動的に算定できるものではありません。基本的には、個別支援計画に延長支援の必要性や時間を位置付け、必要な職員体制を確保し、実際に延長支援を行っていることが必要です。また、延長支援加算は基本報酬に付随する加算なので、その日に基本報酬を算定できる支援がまったく行われていない場合、延長支援加算だけを単独で算定することはできません。
したがって、ご質問への答えを簡単にまとめると、
「はい。営業時間が9時~16時であっても、8時~9時に必要な延長支援を実施し、個別支援計画への位置付けや人員配置などの要件を満たしていれば、その1時間は延長支援加算の対象になります。」
ということです。
なお、「営業時間」と「個別支援計画上の支援時間」は別の概念なので、ここを区別すると延長支援加算の仕組みがかなり分かりやすくなります。
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