(Q1)多機能型事業所において、児童指導員等加配加算の「専従」要件はどのように取り扱われますか?(Q2)届出の従業者が複数の事業に従事する場合、加配加算の要件を満たすためにはどのような条件が必要ですか?

(A1)はい。多機能型事業所における児童指導員等加配加算の「専従」は、どのサービスを組み合わせているかによって取扱いが異なります。 こども家庭庁のQ&Aで具体的に整理されています。

児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に行う多機能型事業所の場合、同じ職員が両方の事業で加配職員として配置されていても、両事業を通じて加配加算のための職務だけに従事しているのであれば、「専従」として扱うことができます。

たとえば、ある職員が午前は児童発達支援、午後は放課後等デイサービスで児童の直接支援を行っている場合でも、その事業所が両サービスを一体的に運営していて、その職員が加配職員として必要な職務だけに従事しているのであれば、「専従」の要件を満たすことができます。

一方で、児童発達支援または放課後等デイサービスと、保育所等訪問支援や居宅訪問型児童発達支援を一体的に行う場合は注意が必要です。この場合、同じ職員が通所支援と訪問支援の両方に従事すると、訪問のため事業所を離れることになるため、児童指導員等加配加算上の「専従」とは扱われません。

要するに、次のように整理すると分かりやすいです。

多機能型の組み合わせ同一職員の「専従」扱い
児童発達支援 + 放課後等デイサービス専従として扱える
児童発達支援 + 保育所等訪問支援原則、専従とは扱わない
放課後等デイサービス + 保育所等訪問支援原則、専従とは扱わない
通所支援 + 居宅訪問型児童発達支援原則、専従とは扱わない

ここでいう「専従」は、単に「一つのサービス名だけで勤務しなければならない」という意味ではありません。大事なのは、児童発達支援や放課後等デイサービスのサービス提供時間帯に、その加配職員が他の職務に従事せず、児童への支援強化のために配置されていることです。

したがって、たとえば「児発+放デイ」の多機能型事業所で、

午前:児童発達支援の加配職員
午後:放課後等デイサービスの加配職員

という働き方でも、両方を通じて加配職員としての職務に従事しているのであれば、常勤・専従として評価できるというのがポイントです。

一方、

午前:児童発達支援
午後:保育所へ出向いて保育所等訪問支援

という勤務では、事業所を離れて別の訪問支援業務に従事するため、児童指導員等加配加算の「専従」には該当しません。

なお、令和8年度(2026年度)の算定にあたっては、児童指導員等加配加算そのものの配置区分や経験年数の取扱いも確認が必要です。最新の算定留意事項も令和8年度版が公表されています。

一言でまとめると、**「児発+放デイなら同じ加配職員が両方に従事しても専従扱いが可能。ただし、通所支援と訪問支援を兼務する場合は専従扱いにならない」**と覚えると分かりやすいです。

(A2)はい。届出上の従業者が複数の事業に従事している場合でも、一定の条件を満たせば児童指導員等加配加算の算定は可能です。ポイントは、その職員が「加配として必要な勤務量を確保しているか」「加配対象の職務に実際に従事しているか」です。令和8年度の算定留意事項でも、多機能型事業所における常勤・兼務の考え方が整理されています。

たとえば、児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に運営している多機能型事業所では、同じ職員が両方の事業に勤務していても、両事業の勤務時間を合計して事業所の所定労働時間に達していれば、「常勤」の要件を満たすことができます。

さらに「常勤・専従」の区分で加算する場合は、その職員が児童発達支援または放課後等デイサービスのサービス提供時間帯に、加配対象となる支援以外の仕事をしていないことが重要です。児発と放デイを一体的に行っている場合、両事業を通じて加配職員として配置され、加配として求められる職務だけに従事していれば、「専従」として扱うことができます。

一方で、児発・放デイと保育所等訪問支援や居宅訪問型児童発達支援を兼務している場合は注意が必要です。訪問支援のために事業所を離れることになるため、その職員は原則として児童指導員等加配加算の**「専従」とは扱われません。**

また、加配加算ですから、そもそも基本配置として必要な人員とは別に1名以上を上乗せして配置していることが必要です。「基本人員として必要な職員を、そのまま加配職員として二重に数える」ことはできません。常勤換算による区分では、複数職員の勤務時間を合算して常勤換算1.0以上とすることも可能です。

たとえば、常勤換算による加算区分であれば、

職員A:児発の加配業務 0.6人分
+ 職員B:放デイ等の加配業務 0.4人分
= 常勤換算1.0

のように、要件を満たす配置として扱える場合があります。ただし、経験年数や職種が異なる職員を組み合わせる場合には、原則として報酬の低い区分で算定するルールがあります。たとえば「経験5年以上の児童指導員」と「5年未満の児童指導員」で1.0を満たす場合は、5年未満の区分で算定します。

そして令和8年度の留意事項では、加配対象職員について、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援に当たることを基本とすることも明記されています。

したがって、分かりやすくまとめると、

「複数事業を兼務していること自体で加配加算が不可になるわけではない。児発+放デイの多機能型であれば、勤務時間を通算して常勤要件を満たすことができ、両事業を通じて加配職員としての業務だけを行っていれば専従扱いも可能。ただし、基本人員との二重計上や、訪問支援など他業務との兼務には注意が必要」

ということです。

特に実地指導では、勤務形態一覧表、シフト表、職員ごとの勤務時間、基本配置なのか加配配置なのか、児発・放デイそれぞれの従事時間が整合しているか確認されるため、届出内容と実際の勤務実態を一致させておくことが重要です。

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