(Q3)児童指導員等加配加算の対象となる従業者の配置について、具体的な注意点は何ですか?
(A3)児童指導員等加配加算の対象となる従業者を配置する際は、**「基準人員とは別に、本当に上乗せ配置されているか」**が最も重要です。令和6年度報酬改定以降は、専門職というだけで評価する仕組みから、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数を重視する仕組みに見直されています。
特に注意すべき点は、まず最低基準として必要な児童指導員・保育士等を確保したうえで、さらに加配職員を配置する必要があることです。つまり、配置基準を満たすために必要な職員を、そのまま「加配職員」として二重に数えることはできません。
例えば、ある日の必要配置が児童指導員・保育士2名だとすると、
「児童指導員2名しか配置していない → 2人目を加配職員として扱う」
ということはできません。
一方で、
「基準上必要な2名 + さらに児童指導員1名」
という配置であれば、その追加1名について加配加算の対象として検討できます。
また、令和6年度以降は、加配する職員の資格・実務経験年数・勤務形態によって算定区分が変わります。たとえば、常勤専従で経験5年以上の児童指導員等を配置する場合と、経験5年未満の場合、常勤換算で配置する場合などで評価が異なります。届出の際も「常勤換算(経験5年以上)」「常勤換算(経験5年未満)」「その他従業者」など、該当区分を明確にして届け出る仕組みになっています。
さらに、経験年数の数え方にも注意が必要です。「現在の事業所に5年以上勤務しているか」だけを見るのではなく、制度上認められる障害児支援・児童福祉等の業務経験を確認して判断します。そのため、以前勤務していた事業所の実務経験証明書などを保存しておくことが重要です。
多機能型事業所の場合にも注意があります。児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に行っている場合には、一定の条件で両事業に従事することができますが、加配職員として計上している時間に、別事業の基準人員として同時に二重計上することはできません。
また、保育所等訪問支援など、事業所を離れて行う他の業務と兼務する職員については、「常勤専従」の加配職員として扱えるかを慎重に確認する必要があります。
実務上もう一つ重要なのが、勤務予定だけでなく実際の勤務実績です。届出上は加配職員がいることになっていても、長期休暇・退職・欠勤・他業務への従事などによって実際には必要な配置を満たしていなければ、その期間は加算を算定できない可能性があります。
したがって、事業所では、
勤務形態一覧表 → 雇用契約書 → 資格証 → 実務経験証明書 → シフト表 → 実際の勤務記録
が相互に一致しているかを確認しておくことが非常に重要です。加算に関しては専用の「児童指導員等加配加算に関する届出書」の提出も求められています。
簡単にまとめると、**「基準人員を満たしたうえで追加配置する」「加配職員を他の必要人員と二重計上しない」「資格・経験年数・常勤/非常勤を正確に確認する」「届出と実際の勤務状況を一致させる」**という4点が特に重要です。
なお、令和8年8月4日付で加算届出関係の通知も一部改正されていますので、現在算定する場合は最新様式・最新通知を確認する必要があります。
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