(Q3)扶養義務者の資力や交際状況は、どのように確認されますか?例:資力があることや交際状況が良好であることは、どのような資料や証拠によって確認されるのでしょうか?
(A3)はい。扶養義務者の**「資力」と「交際状況」**は、本人の申告だけで決めるのではなく、扶養能力調査や扶養照会などを通じて、できる限り客観的な情報を集めて確認します。厚生労働省の局長通知第5の2では、扶養義務者の職業・収入等を聴取し、必要に応じて直接照会することとされています。
1.「資力があるか」は何で確認するのか
福祉事務所では、主に次のような情報を確認します。
- 職業・勤務先
- 給与などの収入
- 課税所得
- 世帯構成
- 社会保険の加入状況
- 預貯金や不動産などの資産状況
- 他の家族に対して扶養している状況
- 要保護者について扶養手当・家族手当を受給しているか
- 要保護者を税法上の扶養親族としているか
現行通知でも、扶養照会の際には、世帯構成、職業、収入、課税所得、社会保険、扶養控除、家族手当、他の扶養履行状況等の把握に努めることとされています。
例えば、年収が高いことに加えて、多額の預貯金や不動産があり、扶養義務者自身の世帯にも十分な生活余力があることが確認できれば、資力があるという方向の判断材料になります。
一方で、「会社員だから」「持ち家だから」といった一点だけでは判断しません。扶養義務者自身に配偶者や子どもがおり、その生活費や住宅ローン、他の扶養負担などがある場合も含め、実際に援助できる余力があるかを見る必要があります。
2.「交際状況が良好か」は何で確認するのか
交際状況については、例えば、
- 定期的に面会しているか
- 電話やメール等で連絡を取っているか
- 冠婚葬祭などで交流があるか
- 困ったときに相談しているか
- 過去または現在、金銭援助をしているか
- 食料・日用品などを送っているか
- 子どもの預かりや通院同行などの支援をしているか
といった実際の交流の有無・頻度・内容を確認します。
厚労省通知も、扶養能力調査では金銭的援助だけでなく、定期的な訪問・電話、書簡のやり取り、一時的な子どもの預かりなどの精神的支援の可能性についても確認することとしています。
したがって、「親子だから関係良好」「10年間会っていないから絶対に関係不良」というような形式的判断ではなく、実際の交流状況を具体的に確認することになります。
3.どんな「証拠」が必ず必要なのか
ここは重要ですが、通知上、
「資力は必ず源泉徴収票で証明しなければならない」
「交際状況は写真やメールを提出しなければならない」
といった一律の証拠方法が定められているわけではありません。
まず要保護者や扶養義務者からの聴取・申告、扶養照会への回答などを基礎として確認します。電話で扶養照会を行った場合には、福祉事務所はその結果や聴取内容をケース記録に記載し、金銭援助が可能との回答があった場合には、援助内容について書面の提出を求める取扱いになっています。
4.一つの資料だけで決めない
最終的には、
資力が十分ある
+ 要保護者との関係が良好
+ 扶養手当・扶養控除など扶養関係を示す事情がある
といった要素を総合します。
厚労省の課長通知第5・問5では、これらを総合的に勘案して、家庭裁判所に扶養の調停・審判を申し立てる蓋然性が高いと認められる程度かどうかを判断するとしています。
ですから、簡単にいうと、「資力」は収入・課税所得・資産・世帯状況・扶養手当等から、「交際状況」は面会・電話・援助・支援など実際の交流状況から確認し、どれか一つだけではなく複数の事情を組み合わせて総合的に判断するということです。
はい。扶養義務者の**「資力」と「交際状況」**は、本人の申告だけで決めるのではなく、扶養能力調査や扶養照会などを通じて、できる限り客観的な情報を集めて確認します。厚生労働省の局長通知第5の2では、扶養義務者の職業・収入等を聴取し、必要に応じて直接照会することとされています。
1.「資力があるか」は何で確認するのか
福祉事務所では、主に次のような情報を確認します。
- 職業・勤務先
- 給与などの収入
- 課税所得
- 世帯構成
- 社会保険の加入状況
- 預貯金や不動産などの資産状況
- 他の家族に対して扶養している状況
- 要保護者について扶養手当・家族手当を受給しているか
- 要保護者を税法上の扶養親族としているか
現行通知でも、扶養照会の際には、世帯構成、職業、収入、課税所得、社会保険、扶養控除、家族手当、他の扶養履行状況等の把握に努めることとされています。
例えば、年収が高いことに加えて、多額の預貯金や不動産があり、扶養義務者自身の世帯にも十分な生活余力があることが確認できれば、資力があるという方向の判断材料になります。
一方で、「会社員だから」「持ち家だから」といった一点だけでは判断しません。扶養義務者自身に配偶者や子どもがおり、その生活費や住宅ローン、他の扶養負担などがある場合も含め、実際に援助できる余力があるかを見る必要があります。
2.「交際状況が良好か」は何で確認するのか
交際状況については、例えば、
- 定期的に面会しているか
- 電話やメール等で連絡を取っているか
- 冠婚葬祭などで交流があるか
- 困ったときに相談しているか
- 過去または現在、金銭援助をしているか
- 食料・日用品などを送っているか
- 子どもの預かりや通院同行などの支援をしているか
といった実際の交流の有無・頻度・内容を確認します。
厚労省通知も、扶養能力調査では金銭的援助だけでなく、定期的な訪問・電話、書簡のやり取り、一時的な子どもの預かりなどの精神的支援の可能性についても確認することとしています。
したがって、「親子だから関係良好」「10年間会っていないから絶対に関係不良」というような形式的判断ではなく、実際の交流状況を具体的に確認することになります。
3.どんな「証拠」が必ず必要なのか
ここは重要ですが、通知上、
「資力は必ず源泉徴収票で証明しなければならない」
「交際状況は写真やメールを提出しなければならない」
といった一律の証拠方法が定められているわけではありません。
まず要保護者や扶養義務者からの聴取・申告、扶養照会への回答などを基礎として確認します。電話で扶養照会を行った場合には、福祉事務所はその結果や聴取内容をケース記録に記載し、金銭援助が可能との回答があった場合には、援助内容について書面の提出を求める取扱いになっています。
4.一つの資料だけで決めない
最終的には、
資力が十分ある
+ 要保護者との関係が良好
+ 扶養手当・扶養控除など扶養関係を示す事情がある
といった要素を総合します。
厚労省の課長通知第5・問5では、これらを総合的に勘案して、家庭裁判所に扶養の調停・審判を申し立てる蓋然性が高いと認められる程度かどうかを判断するとしています。
ですから、簡単にいうと、「資力」は収入・課税所得・資産・世帯状況・扶養手当等から、「交際状況」は面会・電話・援助・支援など実際の交流状況から確認し、どれか一つだけではなく複数の事情を組み合わせて総合的に判断するということです。
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