(Q3)看護職員の範囲はどのように考えればよいですか?

(A3)はい。前のご質問の**医療連携体制加算における「看護職員」**という意味であれば、基本的には次の3職種と考えると分かりやすいです。

① 保健師
② 看護師
③ 准看護師

つまり、医療機関や訪問看護事業所等から事業所に訪問して看護を行う職員については、保健師・看護師・准看護師が対象になります。

一方で、名称に「医療」「リハビリ」が付く職種であっても、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、医師、歯科医師、薬剤師などを、この場合の「看護職員」に含めて考えるものではありません。

また、看護職員であれば誰でも配置するだけで医療連携体制加算を算定できるわけではありません。外部の医療機関等から看護職員の訪問を受ける場合には、医療機関等との文書による契約、主治医からの指示、具体的な看護内容の記録など、加算ごとの要件を満たす必要があります。

したがって、実務上は、

「看護職員に該当する資格があるか」
→「医療機関等との契約があるか」
→「医師の指示があるか」
→「実際に必要な看護を行っているか」
→「実施内容を記録しているか」

という順番で確認すると分かりやすいです。

なお、ここは少し注意が必要で、障害児通所支援の制度では、加算によって**「看護職員」「看護職員等」「医療的ケアを行う者」**など表現が異なり、対象者の範囲も同じとは限りません。

例えば、**延長支援加算でいう「看護職員等」**と、**医療連携体制加算でいう「看護職員」**では、対象範囲を分けて確認する必要があります。

今回の**医療連携体制加算における看護職員については、「保健師・看護師・准看護師」**と押さえておけばよいでしょう。

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