(Q3)バイタルサインの測定のみを行う場合でも、医療連携体制加算の対象となりますか?
(A3)はい。バイタルサインの測定だけを行う場合でも、一定の条件を満たせば医療連携体制加算の対象になります。
こども家庭庁のQ&Aでは、利用者の状態によって、バイタルサインの測定が医師からの「看護の提供に係る指示」に基づくものであれば、加算の対象として差し支えないとされています。つまり、「バイタル測定しかしていないから対象外」という扱いにはなりません。
ただし、単に事業所の日常的な健康チェックとして、全利用者の体温・血圧・脈拍・SpO₂などを測っているだけでは不十分です。その利用者について、なぜ看護職員によるバイタル測定が必要なのかという医学的な根拠が必要です。
特にQ&Aでは、医師の指示書に、バイタルサインを測定する目的や、病態が変化したときにどのようなバイタル変動が想定されるか等を記載し、測定の必要性の根拠を明確にすることが求められています。
例えば、てんかんや心疾患などがあり、医師から「利用中はSpO₂や脈拍を確認し、一定の数値を下回った場合は連絡すること」と具体的な指示が出ている場合は、バイタル測定のみでも算定対象になり得ます。一方、単に「健康管理のため毎日体温を測る」という程度では、医療連携体制加算の根拠としては弱いと考えられます。
したがって、実務上は 「何を測ったか」よりも、「医師の指示に基づく看護として、なぜ測定が必要なのか」 が重要です。
簡単に言えば、医師の具体的な指示+医学的必要性が明確 → バイタル測定だけでも算定可能、通常の健康チェックだけ → 原則として加算算定は困難、と整理すると分かりやすいです。
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