(Q1)医療機関等との連携にあたり、看護職員に関する事項について医療機関と文書による契約を締結することは必要ですか?(Q2)「医療機関等」の「等」には、どのような機関が想定されていますか?
(A1)はい。医療機関等との連携により看護職員の訪問を受けて医療連携体制加算を算定する場合は、医療機関等と「文書による契約」を締結する必要があります。 こども家庭庁のQ&Aでも明確に「医療機関等と文書による契約を締結すること」とされています。
ここでいう「医療機関等」には、病院や診療所だけでなく、たとえば医療保険・介護保険上の指定を受けた訪問看護事業所も含まれます。また、同一法人内の別施設に配置されている看護職員を派遣する方法も想定されています。
同一法人内の施設から看護職員を派遣する場合には、単に口頭で「今日は看護師を貸してください」という対応ではなく、法人内の医療体制に係る実施計画等を作成し、派遣元施設の運営に支障が生じないようにする必要があります。 さらに、派遣先で看護を提供した時間は、派遣元施設の常勤換算の勤務時間に含めることはできません。
なお、対象となる訪問看護職員の範囲は、看護師・准看護師・保健師とされています。
さらに重要なのが、医療機関との契約書だけでは足りないという点です。実際に障害児に看護や医療的ケアを提供する場合には、原則として障害児ごとに主治医から指示を受け、その指示内容を書面で残す必要があります。また、具体的な看護内容等を個別支援計画等に位置付け、必要な情報共有を行うことも求められます。
したがって実務では、次のように整理すると分かりやすいです。
医療機関等と文書で連携契約を締結
→ 障害児ごとに医師の指示を受ける
→ 指示内容を書面で保存
→ 看護内容を個別支援計画等に反映
→ 看護職員が事業所を訪問して看護を実施
→ 実施日時・内容等を記録
という流れになります。
つまり、医療連携体制加算などで外部の看護職員を活用する場合、「口頭の連携」だけでは不十分で、医療機関等との文書による契約が必要と考えてください。特に運営指導では、契約書、医師の指示書、個別支援計画、看護記録などを一連で確認できるよう整理しておくことが重要です。
(A2)はい。「医療機関等」の「等」には、病院・診療所だけでなく、一定の条件を満たす訪問看護事業所や、同一法人内の看護職員を配置している施設などが想定されています。
こども家庭庁のQ&Aでは、具体例として、医療保険または介護保険上の指定を受けた訪問看護事業所が挙げられています。また、同一法人内の施設に配置基準を超えて看護職員が配置されており、その施設の運営に支障がない範囲で看護職員を派遣する場合も含まれるとされています。
つまり、イメージとしては「医療機関等」には、主に次のようなところが含まれます。
- 病院
- 診療所
- 医療保険の指定を受けた訪問看護事業所
- 介護保険の指定を受けた訪問看護事業所
- 同一法人内で看護職員を配置している別施設等から、適切に看護職員を派遣する場合
ただし、どんな事業所でも「等」に含まれるわけではありません。 医療連携体制加算で外部の看護職員を活用する場合には、医療機関等と文書による契約を締結する必要があります。さらに、訪問する看護職員の範囲は、看護師・准看護師・保健師とされています。
同一法人内の施設から看護職員を派遣する場合にも注意があります。法人内の医療体制について実施計画等を作成し、派遣元施設の人員配置や運営に支障が出ないことが必要です。また、派遣先で看護を行った時間を、派遣元施設の常勤換算時間に二重に算入することはできません。
したがって、簡単に整理すると、「医療機関等」=病院・診療所だけではなく、指定訪問看護事業所や一定条件を満たす同一法人内施設なども含む、と理解すると分かりやすいです。
特に実務では、「看護師を派遣できるところなら何でもよい」のではなく、契約関係、派遣元の体制、看護職員の資格などを確認する必要がある点が重要です。
⇓