(Q) 医療的ケア児が当日欠席した場合でも、看護職員を配置した場合、その勤務時間を常勤換算の時間に含めてよいのでしょうか?
(A)はい。医療的ケア児が当日欠席した場合でも、予定どおり看護職員を配置して実際に勤務していたのであれば、その勤務時間を常勤換算の時間に含めて差し支えありません。
こども家庭庁の「障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A」の問27で、この点が明確に示されています。質問はまさに「医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めてよいか」というもので、回答は**「差し支えない」**です。
例えば、医療的ケア児Aさんが利用予定だったため、事業所が看護師を9時~16時の7時間配置していたところ、当日の朝にAさんから欠席連絡があったとします。この場合でも、看護師が予定どおり事業所で勤務しているのであれば、Aさんが欠席したことだけを理由に、その7時間を常勤換算から除外する必要はありません。
ただし、ここで重要な注意点があります。「看護職員の勤務時間」と「医療的ケア児の利用人数」は別々に考えます。
看護職員については、実際に配置・勤務していれば常勤換算に含めることができます。一方、医療的ケア児の前年度の延べ利用人数を算出するときは、その児童が欠席した日は利用人数に含めません。 これも同じQ&Aで明記されています。
したがって、
医療的ケア児が当日欠席
→ 看護職員は予定どおり勤務
→ 看護職員の勤務時間:常勤換算に「含めてよい」
→ 医療的ケア児の延べ利用人数:欠席日は「含めない」
と整理すると非常に分かりやすいです。
なお、このQ&Aは**「看護職員加配加算」についての取扱い**として示されています。令和8年度の障害児支援報酬については、こども家庭庁が現行の報酬告示・留意事項を公表しています。
したがって、ご質問への回答は、**「はい。医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を実際に配置・勤務させていれば、その勤務時間を常勤換算に含めて差し支えありません。ただし、欠席した児童は前年度の延べ利用人数には含めません」**となります。
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