(Q)利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なりますが、この看護の提供時間はどのように考えればよいのでしょうか?

(A)「看護の提供時間」は、その利用者に対して看護職員が実際に看護を行った時間として考えます。

単に「看護職員が事業所に滞在していた時間」や「事業所全体で勤務していた時間」で判断するのではありません。利用者ごとに、医師の指示等に基づいて看護職員が行った直接的な看護・医療的ケア等の時間を確認して、該当する医療連携体制加算の区分を決めます。

たとえば、看護職員が事業所に3時間滞在していても、A児に実際に看護を提供した時間が40分であれば、A児について「3時間の看護を提供した」と扱うわけではありません。A児に対する実際の看護提供時間で判定するという考え方です。

また、複数の利用者に看護を提供する場合も、基本的には利用者ごとに考えます。そのため、運営指導や請求確認に備えて、**「誰に・何時から何時まで・どのような看護を行ったか」**が分かる記録を残しておくことが重要です。

なお、医療連携体制加算は区分によって「看護を受けた利用者数」や「看護提供時間」の条件が細かく設定されていますので、単純に看護師の事業所滞在時間だけで区分を決めないことがポイントです。

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