(Q1)修学旅行費は高等学校等就学費の給付対象となりますか?(Q2)修学旅行費の支援を受ける方法はありますか?
(A1)原則として、修学旅行費は「高等学校等就学費」の直接の給付対象にはなりません。
厚生労働省の生活保護問答集では、高等学校等就学費は一般の低所得世帯との均衡を考慮して、必要最小限の範囲に支給対象を限定しているため、修学旅行費は給付対象外とされています。
ただし、だからといって修学旅行を諦めなければならないわけではありません。厚生労働省は、修学旅行費について、たとえば生活福祉資金などの貸付、修学旅行に充てる目的で親族等から受けた援助、高校生本人のアルバイト収入などで賄うことを想定しています。
また、こうしたお金については、一定の要件を満たせば、修学旅行費など高等学校等就学費で賄えない就学上必要な費用に充てる部分を、収入認定から除外できる場合があります。 厚労省資料でも、修学旅行費は収入認定除外の具体例として挙げられています。
例えば、修学旅行費が8万円必要で、高校生本人がアルバイトで8万円を貯めた場合、その8万円をすべて通常の収入として保護費から差し引くのではなく、修学旅行という就学上必要な目的に使うものとして、必要最小限度の範囲で収入認定から除外できる可能性があります。 事前にケースワーカーへ「修学旅行費として貯めたい」と相談しておくことが重要です。
要するに、
高等学校等就学費から修学旅行費を直接支給 → 原則対象外
アルバイト収入・親族からの修学旅行目的の援助・貸付金等を充てる → 一定の条件で可能
そのための金銭 → 就学に必要な最小限度の範囲で収入認定除外の対象となる場合がある
という取扱いです。
なお、自治体・都道府県によっては高校生等奨学給付金など別制度で修学旅行費等の負担軽減につながる場合もあるため、高校と福祉事務所の双方に確認するとよいです。
(A2)あります。前のご質問のとおり、修学旅行費そのものは高等学校等就学費から直接支給される対象ではありませんが、別の方法で負担することが認められています。厚生労働省の問答では、生活福祉資金等の貸付金、修学旅行のための親族等からの援助、高校生本人のアルバイト収入などで賄う方法が示されています。
特に重要なのが、修学旅行費に充てるためのお金を「収入認定しない」取扱いがあることです。たとえば、高校生本人がアルバイトをして修学旅行費を貯めた場合、そのうち就学のために必要な最小限度の額について、収入として保護費から差し引かないことができます。親族などから「修学旅行費として使ってください」と目的を明確にして受けた援助金や、一定の貸付金についても同様に収入認定から除外できる場合があります。
また、高校生等奨学給付金や、都道府県・市区町村が独自に実施する奨学金・給付制度も確認する価値があります。高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付制度で、具体的な対象経費や申請方法は都道府県ごとに異なります。
例えば修学旅行費が8万円の場合、高校生本人がアルバイトで5万円を貯め、親族から修学旅行目的で3万円の援助を受けるケースでは、合計8万円について就学上必要な最小限度の額として収入認定除外を福祉事務所に相談することが考えられます。
大切なのは、お金を貯めたり援助を受けたりする前にケースワーカーへ相談しておくことです。「修学旅行費として○円必要」「学校からこの金額を請求されている」と分かる案内文や納付書を提出して、使途と必要額を明確にしておくとよいです。
要するに、**「生活保護から修学旅行費を直接もらうことは原則できないが、アルバイト収入・親族からの目的を定めた援助・貸付金・奨学給付金等を活用し、それらを一定範囲で収入認定から除外して修学旅行費に充てる方法がある」**ということです。
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