(Q)放課後等デイサービスにおける学校と事業者間の送迎加算の適用に関する条件は何ですか?
(A)はい。放課後等デイサービスでは、学校と事業所の間の送迎でも、一定の条件を満たせば送迎加算を算定できます。 ただし、単に「学校まで迎えに行った」というだけでは足りません。
こども家庭庁のQ&Aでは、まず、保護者等が就労などにより送迎できないことが前提として示されています。そのうえで、学校から事業所への送迎が必要な事情があり、その内容が障害児支援利用計画に記載されていることが必要です。
具体的には、次のようなケースが想定されています。
- スクールバスのルート上に事業所がなく、スクールバス等では送迎できない場合
- スクールバスを利用すると、放課後等デイサービスを利用しない他の児童・生徒の乗車時間がかなり長くなるなど、スクールバス利用が適当でない場合
- 就学奨励費を利用しても、学校と事業所間の送迎手段を確保できない場合
- その他、市町村が必要と認める場合
たとえば、スクールバスで途中までは送迎できても、そこから放課後等デイサービス事業所まで相当な距離が残っており、学校長と市町村が協議したうえで、事業所による送迎が必要と判断された場合なども想定されています。
また、障害児支援利用計画が作成されていない場合には、学校・事業所・保護者の三者で調整し、その内容を放課後等デイサービス計画(個別支援計画)に記載していれば足りるとされています。
したがって、実務上は、
保護者が送迎困難
→ 学校と事業所間の送迎が必要
→ 学校・保護者・事業所等で調整
→ 障害児支援利用計画等に記載
→ 実際に学校と事業所間を送迎
→ 送迎加算を算定
という流れで考えると分かりやすいです。
つまり、「学校への迎えなら何でも送迎加算になる」のではなく、その児童について学校と事業所間の送迎が必要な理由があり、計画にも位置付けられていることが重要です。
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