(Q)病院や日中一時支援事業所への送迎、または日中活動事業所から短期入所事業所への送迎は、送迎加算の算定対象となりますか?
(A)はい。結論からいうと、病院や日中一時支援事業所への送迎は、原則として送迎加算の対象になりません。一方、日中活動事業所から短期入所事業所への送迎は、対象になる場合があります。
送迎加算で基本的に想定されているのは、事業所と利用者の居宅との間の送迎、またはその途中にある最寄り駅・集合場所への送迎です。そのため、病院を受診するための送迎や、別の日中一時支援事業所を利用するための送迎は、通常の「通所のための送迎」とは目的が違うため、原則として算定できません。
ただし、病院や日中一時支援事業所が、たまたま通常の集合場所として設定されている場合は例外です。たとえば「毎日○○病院前を集合場所として送迎している」というように、病院を利用するためではなく、単に集合場所として使用している場合には対象となり得ます。
一方、短期入所事業所は利用者が宿泊する場所なので、居宅に準ずる場所として扱われます。 そのため、日中活動事業所から短期入所事業所へ送迎する場合については、送迎加算の対象として差し支えないとされています。
分かりやすく整理すると、
- 事業所 → 自宅:○ 対象
- 事業所 → 最寄り駅・通常の集合場所:○ 対象
- 事業所 → 病院(受診目的):× 原則対象外
- 事業所 → 日中一時支援事業所(利用目的):× 原則対象外
- 病院等が単なる集合場所になっている場合:○ 対象となり得る
- 日中活動事業所 → 短期入所事業所:○ 居宅に準ずるため対象となり得る
つまり、判断のポイントは、**「その送迎先が利用者の生活・宿泊場所に準ずる場所か、それとも別サービスや医療を利用するための移動先か」**です。短期入所事業所は宿泊場所なので居宅に近い扱いですが、病院や日中一時支援事業所は通常、別の目的地なので対象外になる、と覚えると分かりやすいです。
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