(Q3)毎月決まって支払われる手当は、どのように取り扱えばよいですか?
(A3)はい。これまでのご質問の流れから、**処遇改善における「決まって毎月支払われる手当」**について説明します。
「毎月決まって支払われる手当」は、基本給そのものを引き上げる方法と同じく、継続的な賃金改善の方法の一つとして取り扱われます。
例えば、基本給20万円の職員について、基本給は変更せず、
基本給20万円 + 処遇改善手当6,000円を毎月支給
とする方法です。この場合、要件を満たせば、毎月の6,000円を基本給等による賃金改善として扱うことができます。
重要なのは、手当の「名称」よりも支給の実態です。「処遇改善手当」という名称でなければならないわけではなく、職務手当など別の名称でも、毎月継続的に支給するものとして設定されていれば対象になり得ます。
また、「毎月決まって支払われる」といっても、必ず毎月同じ金額でなければならないという意味ではありません。 勤務時間など一定の算定ルールにより金額が変動する場合でも、毎月支給される仕組みとして定められているものは該当し得ます。
一方、賞与・一時金のように毎月支給されないものは、「決まって毎月支払われる手当」には該当しません。また、単に従来から支払っていた手当の名称を「処遇改善手当」に変更しただけでは、新たな賃金改善にはなりません。
実務上は、就業規則・賃金規程等に、対象職員、支給条件、金額または算定方法、支給時期などを明確にし、給与明細・賃金台帳でも実際の支給を確認できるようにしておくことが重要です。
要するに、
「基本給を直接上げなくても、毎月継続して支給する手当を新設・増額することで、基本給等による賃金改善として取り扱うことができる。ただし、単なる名称変更ではなく、実際に従来の賃金水準から賃金が増えている必要がある」
と理解すると分かりやすいです。
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