(Q)「年額440万円以上」の改善の対象となる業務について、年度の途中で担当職員が退職した場合、別の職員についても『年額440万円以上』の改善を新たに行う必要がありますか?
(A)はい。この質問は、福祉・介護職員等処遇改善加算の**「年額440万円以上の職員を配置する要件」**について、対象職員が年度途中で退職した場合、別の職員も年額440万円以上にする必要があるのか、というものです。
① 結論
対象職員が年度途中で退職したからといって、必ずしも別の職員を新たに年額440万円以上にする必要はありません。
ただし、退職後も要件を満たしているか、代わりの職員を設定できるかなど、状況に応じた確認が必要です。
② 具体例
例えば、ある障害福祉サービス事業所で、次のような状況だったとします。
- A職員:処遇改善後の年額賃金460万円
- A職員は4月から勤務していたが、9月末に退職
- 10月からB職員がA職員の業務を担当
- B職員の年額賃金は380万円
この場合、A職員が退職したという理由だけで、B職員の年額賃金を直ちに440万円以上に引き上げなければならないわけではありません。
ただし、A職員の退職によって年額440万円以上の職員がいなくなるため、要件の取扱いについて確認する必要があります。
③ 注意するポイント
この要件では、原則として、経験・技能のある障害福祉人材のうち、年額440万円以上の者を設定することが求められます。
一方で、小規模事業所など、制度上認められる合理的な理由によって年額440万円以上の職員を設定することが困難な場合には、例外的な取扱いが認められることがあります。
そのため、年度途中で対象職員が退職した場合には、退職の事情、残る職員の賃金水準、代替職員の配置状況などを整理することが重要です。
④ 事業所として必要な対応
対象職員が退職した場合は、次の事項を確認してください。
- 退職した職員の退職日と賃金改善の実施状況
- 年額440万円以上の要件を満たす職員がほかにいるか
- 別の職員を対象にできるか
- 年額440万円以上の職員を設定できない合理的な理由があるか
- 計画書の変更や実績報告での説明が必要か
⑤ まとめ
年度途中で年額440万円以上の対象職員が退職しても、別の職員について必ず新たに440万円以上の賃金改善を行う必要があるとは限りません。
ただし、退職によって要件を満たさなくなる場合には、代替職員の設定や例外要件への該当性を確認する必要があります。
なお、令和6年度の旧・特定処遇改善加算と、令和6年6月以降の福祉・介護職員等処遇改善加算では、適用される要件や取扱いが異なる場合があります。 実際の判断では、対象年度の通知・Q&Aと指定権者の取扱いを確認することが大切です。
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