(Q)キャリアパス要件IVを満たす職員は、経験や技能のある障害福祉人材である必要がありますか?設定された人数から除外することが可能な場合は、どのような条件が必要ですか?

(A)はい。キャリアパス要件Ⅳについて、分かりやすく説明します。

結論からいうと、キャリアパス要件Ⅳでは、経験・技能のある障害福祉人材のうち、賃金改善後の年額賃金が440万円以上となる職員を1人以上設定することが原則です。

ただし、一定の事情がある場合には、年額440万円以上の職員を設定できなくても、例外的に要件を満たすことが認められます。

① 対象となる職員について

対象となるのは、原則として経験・技能のある障害福祉人材です。

例えば、次のような職員が考えられます。

  • 介護福祉士などの資格を持ち、豊富な実務経験がある職員
  • 長年にわたり障害福祉サービスに従事している職員
  • 専門的な支援技術を持ち、他の職員への指導を行う職員
  • 主任やリーダーなど、中心的な役割を担っている職員

なお、経験・技能の判断については、事業所の実情に応じた設定が認められる部分があります。

② 年額440万円以上の職員を設定できない場合

次のような事情がある場合には、例外的な取扱いが認められます。

1.小規模事業所などで、職員全体の賃金水準が低い場合

事業所の規模が小さいなどの理由で、年額440万円以上の職員を設定することが困難な場合です。

2.職員全体の賃金水準が低く、直ちに440万円以上の職員を設定することが困難な場合

一部の職員だけを大幅に昇給させると、他の職員との賃金バランスに問題が生じるような場合です。

3.職員の経験・技能等を踏まえ、440万円以上の賃金設定が困難な場合

職員の経験年数や技能、事業所の人員構成などから、該当する職員を設定することが難しい場合です。

ただし、単に「440万円以上の職員がいない」という理由だけで、自動的に例外が認められるわけではありません。

③ 具体例

例えば、就労継続支援A型事業所に次の職員がいるとします。

職員経験年数年額賃金
Aさん15年420万円
Bさん8年380万円
Cさん3年320万円

原則としては、経験・技能のあるAさんなどについて、処遇改善加算を活用し、年額440万円以上となるように設定することが求められます。

しかし、事業所全体の賃金水準や職員間の賃金バランスなどから、直ちに440万円以上とすることが困難な場合には、例外的な取扱いを検討できます。

④ 注意点

例外的な取扱いを適用する場合には、440万円以上の職員を設定できない合理的な理由を整理し、処遇改善計画書等で必要な説明を行うことが重要です。

また、例外が認められた場合でも、処遇改善加算による賃金改善そのものが不要になるわけではありません。


まとめ

キャリアパス要件Ⅳでは、原則として経験・技能のある障害福祉人材のうち、年額賃金440万円以上の職員を1人以上設定する必要があります。

ただし、小規模事業所であることや、職員全体の賃金水準、経験・技能等を踏まえて設定が困難な場合には、合理的な理由に基づく例外が認められることがあります。

なお、キャリアパス要件Ⅳの例外規定は年度ごとの通知・計画書様式によって具体的な確認事項が異なるため、実際の届出では対象年度の取扱いを確認する必要があります。

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