(Q)大学等の入学金等にあてるための費用としてアルバイト収入を収入認定除外されていた者が、大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等減免を受けることにより、入学金等の納付が不要となった場合、収入認定除外している額については、どのように取り扱うべきですか?

(A)はい。この質問は、生活保護を受けている高校生が、大学の入学金や授業料を支払うためにアルバイトで貯めたお金について、大学の授業料等減免制度によって支払いが不要になった場合、その貯金をどう扱うのかという質問です。

① 結論

授業料等減免によって入学金や授業料の納付が不要になった場合でも、収入認定から除外していたアルバイト収入を、直ちに全額収入認定するとは限りません。

まず、減免によって不要となった金額を確認し、ほかに進学や自立更生のために必要な費用があるかを検討します。

そのうえで、引き続き収入認定から除外できる金額があるか判断します。

ただし、当初の目的がなくなったお金を、無条件に収入認定除外のまま保有できるわけではありません。

② 具体例

生活保護を受けている高校3年生のAさんが、大学進学のためにアルバイトで30万円を貯めたとします。

福祉事務所は、大学の入学金に充てる費用として、この30万円を収入認定から除外していました。

ところが、Aさんは「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく入学金の減免を受け、30万円の納付が不要になりました。

この場合、当初予定していた入学金の支払いは必要なくなります。

しかし、大学進学に伴って、教材費や通学費など、ほかに必要な費用が発生することも考えられます。

そのため、福祉事務所は、これらの費用に充てることが認められるかを確認する必要があります。

③ 福祉事務所が確認すること

確認事項内容
減免の内容入学金や授業料がいくら減免されたか
不要となった金額当初の予定額のうち、実際に支払わなくてよくなった金額
ほかの必要経費教材費など、進学に伴う必要経費があるか
収入認定除外の継続別の認められる用途に充てられるか
残額の取扱い認定除外の要件を満たさなくなった金額があるか

④ 注意点

特に重要なのは、授業料等減免を受けたこと自体を理由として、アルバイト収入の全額を自動的に収入認定するわけではないという点です。

一方、当初の入学金等の納付が不要となり、ほかに認められる使い道もない場合には、収入認定除外の根拠がなくなるため、収入認定の見直しが必要になります。

また、大学への進学により生活保護世帯から世帯分離される場合には、その時期や本人の資金の取扱いも確認する必要があります。

⑤ まとめ

この質問を一番簡単にまとめると、

大学の授業料等減免によって入学金等の納付が不要になった場合には、収入認定から除外していたアルバイト収入について、ほかに認められる進学費用や自立更生費用に充てることができるか確認し、必要に応じて収入認定の取扱いを見直します。

ということです。

なお、この説明は一般的な考え方です。ご質問の事例について、厚生労働省の実施要領に定められた具体的な取扱いまでは確認できていないため、減免によって不要となった金額をいつ収入認定するかについては、該当通知に基づく確認が必要です。

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