(Q1)第三子以降の児童手当に定める収入認定除外額の適用時期は、どのように取り扱われますか?(Q2)13歳に達する年度の4月に支払われる児童手当は、どの期間分として支払われるものとされていますか?
(A1)はい。この質問は、生活保護を受けている世帯で、第3子以降の児童手当について収入認定しない金額が、いつから変更されるのかという質問です。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の第8・問64に、具体的な取扱いが示されています。
① 結論
第3子以降の児童手当については、実際に支給される月だけでなく、その児童手当が何月分に当たるのかを確認して、収入認定除外額を判断します。
特に、子どもが中学生になる年度の4月と6月では、収入認定除外額の取扱いが異なります。
- 4月支給分:月額15,000円を収入認定しない
- 6月支給分から:月額20,000円を収入認定しない
これは、児童手当が原則として2か月分まとめて支給されるためです。
② なぜ4月と6月で金額が違うのですか?
例えば、第3子の子どもが4月から中学校に進学するとします。
児童手当は、4月に支給されるものと6月に支給されるものでは、対象となる月が異なります。
| 支給月 | 児童手当の対象月 | 収入認定しない金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 2月・3月分 | 月額15,000円 |
| 6月 | 4月・5月分 | 月額20,000円 |
| 8月以降 | 各支給対象月 | 月額20,000円 |
つまり、4月に中学生になったとしても、4月に振り込まれる児童手当は小学生だった2月・3月分なので、月額15,000円の取扱いになります。
そして、6月に振り込まれる児童手当は、中学生になった4月・5月分なので、月額20,000円の取扱いになります。
この区別が、問64で示されている重要なポイントです。
③ 具体例
生活保護を受けているAさんの世帯には、3人の子どもがいます。
第3子のB君は、4月から中学校に進学しました。
B君に支給される児童手当は、月額30,000円です。
この場合、収入認定は次のようになります。
【4月に支給される児童手当】
2月・3月分として60,000円が支給されます。
収入認定しない金額は、
15,000円 × 2か月 = 30,000円
したがって、収入認定の対象となる金額は、
60,000円 − 30,000円 = 30,000円
です。
【6月に支給される児童手当】
4月・5月分として60,000円が支給されます。
収入認定しない金額は、
20,000円 × 2か月 = 40,000円
したがって、収入認定の対象となる金額は、
60,000円 − 40,000円 = 20,000円
です。
このように、同じ60,000円の児童手当であっても、対象月によって収入認定額が異なります。
④ 注意点
ここで重要なのは、第3子以降の児童手当30,000円が、すべて収入認定から除外されるわけではないということです。
現行の取扱いでは、第3子以降の児童手当について、年齢区分に応じた増額部分が収入認定から除外されます。
厚生労働省の資料でも、小学生までの増額分15,000円、中学生・高校生年代の増額分20,000円を収入認定から除外する取扱いが示されています。
⑤ まとめ
この質問を一番簡単にまとめると、
第3子以降の児童手当については、子どもが中学生になる年度の4月支給分までは月額15,000円を収入認定から除外し、6月支給分から月額20,000円を収入認定から除外します。これは、4月支給分が小学生だった2月・3月分に当たるためです。
ということです。
根拠通知: 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8・問64
実務上は、児童手当の振込月と、その手当の支給対象月を区別して確認することが重要です。
(A2)はい。この質問は、子どもが13歳に達する年度の4月に支給される児童手当は、何月分の手当なのかという質問です。
① 結論
13歳に達する年度の4月に支払われる児童手当は、12歳に達する年度の「2月分と3月分」として支払われるものです。
これは、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8・問64に明記されています。
② 具体例
例えば、令和8年4月に中学校へ入学する子どもがいるとします。
児童手当の支給対象期間は、次のようになります。
| 児童手当の支給月 | 対象となる期間 |
|---|---|
| 令和8年4月 | 令和8年2月・3月分 |
| 令和8年6月 | 令和8年4月・5月分 |
| 令和8年8月 | 令和8年6月・7月分 |
つまり、4月に中学生になっていても、4月に受け取る児童手当は、小学生だった2月・3月分の手当ということです。
③ 生活保護の収入認定ではどうなりますか?
第3子以降の児童手当については、次のように取り扱います。
- 4月支給分: 1人につき月額15,000円を収入認定から除外します。
- 6月支給分から: 1人につき月額20,000円を収入認定から除外します。
この違いは、児童手当の支給対象となる月が異なるためです。
④ まとめ
13歳に達する年度の4月に支払われる児童手当は、12歳に達する年度の2月分と3月分です。そのため、第3子以降の児童手当に係る収入認定除外額は、4月支給分については月額15,000円となり、6月支給分から月額20,000円となります。
根拠通知: 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8・問64
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