(Q3)次官通知第8の3の(3)のテの(ア)に規定する「第三子以降児童手当に係る支給対象児童であって12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者」に対しては、どのような収入認定除外の取扱いがされますか?(Q4)13歳に達する年度の6月に支払われる児童手当からは、どのような収入認定除外額が適用されますか?
(A3)はい。この質問は、生活保護を受けている世帯で、第3子以降の児童手当が支給された場合、小学校修了前の児童について、いくらまで収入として認定しないのかという質問です。
① 結論
第3子以降の児童手当について、12歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童は、1人につき月額15,000円を収入として認定しません。
これは、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領について」次官通知第8の3の(3)のテの(ア)に定められている取扱いです。
つまり、第3子以降の児童手当のうち、月額15,000円は生活保護費の計算上、収入に含めないということです。
② 具体例
生活保護を受けているAさんの世帯には、3人の子どもがいます。
第3子のB君は10歳で、児童手当として月額30,000円が支給されています。
この場合、次のように取り扱います。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第3子の児童手当(月額) | 30,000円 |
| 収入として認定しない金額 | 15,000円 |
| 収入として認定する金額 | 15,000円 |
したがって、月額30,000円の児童手当のうち、15,000円は収入認定から除外され、残りの15,000円が収入認定の対象となります。
なお、実際の認定では、児童手当の支給対象月や世帯全体の収入状況なども確認します。
③ 中学生になると取扱いは変わりますか?
はい。変わります。
第3子以降の児童手当については、次のように収入認定除外額が異なります。
| 児童の区分 | 収入認定しない金額(月額) |
|---|---|
| 12歳に達する日以降の最初の3月31日まで | 15,000円 |
| その3月31日を経過した児童 | 20,000円 |
このように、小学校修了前と、それ以降では収入認定除外額が異なります。
④ 13歳に達する年度の4月に支給される児童手当は?
ここが特に重要です。
13歳に達する年度の4月に支給される児童手当についても、月額15,000円を収入認定から除外します。
なぜなら、4月に支給される児童手当は、前年度の2月分と3月分だからです。
一方、6月に支給される児童手当は、4月分と5月分になります。
したがって、次のように取り扱います。
| 支給月 | 支給対象月 | 収入認定除外額 |
|---|---|---|
| 4月 | 2月・3月分 | 月額15,000円 |
| 6月 | 4月・5月分 | 月額20,000円 |
| 8月以降 | 各支給対象月 | 月額20,000円 |
この取扱いは、厚生労働省の課長通知第8の問64で示されています。
⑤ まとめ
この質問を一番簡単にまとめると、
第3子以降の児童手当について、12歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童は、1人につき月額15,000円を収入として認定しません。また、13歳に達する年度の4月支給分についても、前年度の2月・3月分であるため、月額15,000円の収入認定除外が適用されます。
ということです。
重要なのは、児童手当の支給月だけで判断するのではなく、何月分の児童手当なのかを確認することです。
根拠通知:
(A4)はい。この質問は、生活保護を受けている世帯の第3子以降の児童が、13歳になる年度の6月に児童手当を受け取る場合、いくらを収入として認定しないのかという質問です。
① 結論
13歳に達する年度の6月に支払われる児童手当からは、児童1人につき月額20,000円を収入認定から除外します。
これは、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8・問64に定められています。
② なぜ6月から20,000円になるのですか?
児童手当は、原則として2か月分がまとめて支給されます。
- 4月支給分: 2月・3月分のため、月額15,000円を収入認定から除外
- 6月支給分: 4月・5月分のため、月額20,000円を収入認定から除外
つまり、小学校を卒業して中学生になる年度の6月支給分から、収入認定除外額が増えるということです。
③ 具体例
生活保護を受けているAさんの世帯に、中学校へ進学した第3子のB君がいるとします。
B君の児童手当は月額30,000円です。
6月には4月分と5月分の合計60,000円が支給されます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 6月に支給される児童手当(2か月分) | 60,000円 |
| 収入認定から除外する金額(20,000円×2か月) | 40,000円 |
| 収入として認定する金額(2か月分) | 20,000円 |
したがって、6月に支給される60,000円のうち、40,000円は収入として認定しません。
残りの20,000円が収入認定の対象になります。
④ まとめ
この質問を簡単にまとめると、
第3子以降の児童が13歳に達する年度の6月に支払われる児童手当からは、児童1人につき月額20,000円を収入として認定しない取扱いになります。
根拠通知: 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8・問64
重要なのは、4月支給分までは月額15,000円、6月支給分からは月額20,000円となる点です。
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