(Q1)支給対象児童が児童福祉施設に入所した後、入所前の2ヶ月分の児童手当が支払われる場合、第三子以降児童手当はどのように取り扱われますか?(Q2)支給対象児童が18歳に達する年度の2月および3月分の児童手当が、19歳に達する年度の4月に支払われる場合、第三子以降児童手当はどのように取り扱われますか?

(A1)はい。この質問は、生活保護を受けている世帯の第3子以降の児童が、児童養護施設などに入所した後、入所する前の2か月分の児童手当が保護者に支払われた場合、その手当を収入として認定するのかという質問です。

① 結論

児童が児童福祉施設に入所した後であっても、入所前の2か月分として支払われる第三子以降児童手当については、所定の金額を収入として認定しない取扱いが認められます。

これは、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8の問65に明確に示されています。

つまり、児童がすでに施設へ入所しているという理由だけで、入所前の児童手当に係る収入認定除外が認められなくなるわけではありません。

② 具体例

例えば、生活保護を受けているAさんには、3人の子どもがいます。

第3子のB君は10歳で、児童手当として月額30,000円が支給されていました。

B君は4月1日に児童養護施設へ入所しました。

その後、4月に、施設入所前の2月分と3月分の児童手当が支給されました。

この場合の取扱いは次のとおりです。

項目金額
2月分の児童手当30,000円
3月分の児童手当30,000円
支給額の合計60,000円
収入認定しない金額30,000円
収入認定の対象となる金額30,000円

※10歳の第3子について、月額15,000円を収入認定から除外する場合の計算例です。

このように、施設入所後に児童手当が振り込まれても、入所前の対象期間に応じた収入認定除外を適用できます。

③ なぜ収入認定から除外できるのですか?

重要なのは、児童手当が実際に支払われた時点ではなく、何月分の児童手当として支払われたのかという点です。

例えば、4月に施設へ入所したとしても、4月に支給される児童手当は、施設に入所する前の2月分と3月分です。

そのため、施設入所後の支給であることを理由に、収入認定除外の対象から外す必要はありません。

④ 18歳を超えた場合も同じですか?

はい。同じ考え方が適用されます。

厚生労働省の第8の問65では、次の2つの場合について、収入認定除外を認めています。

  1. 児童福祉施設に入所した後、入所前の2か月分の児童手当が支払われる場合
  2. 18歳に達する年度の2月・3月分の児童手当が、19歳に達する年度の4月に支払われる場合

いずれの場合も、次官通知第8の3の(3)のテに定める金額を収入として認定しない取扱いが可能です。

⑤ まとめ

この質問を一番簡単にまとめると、

第3子以降の児童が児童福祉施設に入所した後に、入所前の2か月分の児童手当が支払われた場合でも、次官通知に定める金額を収入として認定しない取扱いが認められます。

ということです。

実務上のポイントは、児童手当の振込日ではなく、その手当が対象としている期間を確認することです。

根拠通知: 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8・問65

(A2)はい。この質問は、生活保護を受けている世帯で、第3子以降の子どもが18歳に達する年度を終え、その翌年度の4月に、前年度の2月・3月分の児童手当が支払われた場合、その手当を収入として認定するのかという質問です。

① 結論

19歳に達する年度の4月に支払われる児童手当であっても、18歳に達する年度の2月・3月分であれば、所定の金額を収入として認定しない取扱いが認められます。

これは、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8の問65に定められています。

つまり、児童手当が支払われた時点で18歳に達する年度を過ぎていても、収入認定除外の対象から外れるわけではありません。

② なぜ収入として認定しないのですか?

重要なのは、児童手当が振り込まれた時期ではなく、何月分の児童手当なのかという点です。

例えば、令和8年3月に高校を卒業した子どもがいるとします。

その子どもの2月分・3月分の児童手当は、翌4月に支払われます。

この場合、4月にはすでに児童手当の支給対象期間を過ぎていますが、支払われるお金は、あくまでも支給対象だった2月分と3月分の手当です。

したがって、収入認定除外の取扱いが適用されます。

③ 具体例

生活保護を受けているAさんの世帯には、3人の子どもがいます。

第3子のBさんは、令和8年3月に高校を卒業しました。

その後、令和8年4月に、2月分と3月分の児童手当が支払われました。

第3子以降の児童手当は、月額30,000円です。

この場合、次のように取り扱います。

項目金額
2月分の児童手当30,000円
3月分の児童手当30,000円
支給額の合計60,000円
収入認定しない金額40,000円
収入認定の対象となる金額20,000円

※収入認定しない金額は、月額20,000円×2か月分で計算しています。

つまり、4月に60,000円が支給された場合でも、そのうち40,000円は収入として認定しない取扱いが可能です。

④ 厚生労働省の通知ではどう定められていますか?

厚生労働省の課長通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8の問65では、次の2つの場合について、収入認定除外を認めています。

  1. 児童が児童福祉施設に入所した後、入所前の2か月分の児童手当が支払われる場合
  2. 18歳に達する年度の2月・3月分の児童手当が、19歳に達する年度の4月に支払われる場合

どちらの場合も、次官通知第8の3の(3)のテに定める金額を収入として認定しない取扱いとして差し支えないとされています。

⑤ まとめ

この質問を一番簡単にまとめると、

第3子以降の児童が18歳に達する年度の2月・3月分の児童手当を、19歳に達する年度の4月に受け取った場合でも、月額20,000円、2か月分で合計40,000円を収入として認定しない取扱いが認められます。

ということです。

重要なのは、児童手当を受け取った月ではなく、何月分の児童手当として支払われたのかを確認することです。

根拠通知: 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8・問65

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