(Q3)次官通知第8の3の(3)のテの(ア)に規定する「第三子以降児童手当に係る支給対象児童であって12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者」に対しては、どのような収入認定除外の取扱いがされますか?(Q4)13歳に達する年度の6月に支払われる児童手当からは、どのような収入認定除外額が適用されますか?

(A3)はい。この質問は、生活保護を受けている世帯で、第3子以降の児童手当が支給された場合、小学校修了前の児童について、いくらまで収入として認定しないのかという質問です。

① 結論

第3子以降の児童手当について、12歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童は、1人につき月額15,000円を収入として認定しません。

これは、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領について」次官通知第8の3の(3)のテの(ア)に定められている取扱いです。

つまり、第3子以降の児童手当のうち、月額15,000円は生活保護費の計算上、収入に含めないということです。

② 具体例

生活保護を受けているAさんの世帯には、3人の子どもがいます。

第3子のB君は10歳で、児童手当として月額30,000円が支給されています。

この場合、次のように取り扱います。

項目金額
第3子の児童手当(月額)30,000円
収入として認定しない金額15,000円
収入として認定する金額15,000円

したがって、月額30,000円の児童手当のうち、15,000円は収入認定から除外され、残りの15,000円が収入認定の対象となります。

なお、実際の認定では、児童手当の支給対象月や世帯全体の収入状況なども確認します。

③ 中学生になると取扱いは変わりますか?

はい。変わります。

第3子以降の児童手当については、次のように収入認定除外額が異なります。

児童の区分収入認定しない金額(月額)
12歳に達する日以降の最初の3月31日まで15,000円
その3月31日を経過した児童20,000円

このように、小学校修了前と、それ以降では収入認定除外額が異なります。

④ 13歳に達する年度の4月に支給される児童手当は?

ここが特に重要です。

13歳に達する年度の4月に支給される児童手当についても、月額15,000円を収入認定から除外します。

なぜなら、4月に支給される児童手当は、前年度の2月分と3月分だからです。

一方、6月に支給される児童手当は、4月分と5月分になります。

したがって、次のように取り扱います。

支給月支給対象月収入認定除外額
4月2月・3月分月額15,000円
6月4月・5月分月額20,000円
8月以降各支給対象月月額20,000円

この取扱いは、厚生労働省の課長通知第8の問64で示されています。

⑤ まとめ

この質問を一番簡単にまとめると、

第3子以降の児童手当について、12歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童は、1人につき月額15,000円を収入として認定しません。また、13歳に達する年度の4月支給分についても、前年度の2月・3月分であるため、月額15,000円の収入認定除外が適用されます。

ということです。

重要なのは、児童手当の支給月だけで判断するのではなく、何月分の児童手当なのかを確認することです。

根拠通知:

厚生労働省・課長通知第8の問64

厚生労働省・次官通知第8の3の(3)のテ

(A4)はい。この質問は、生活保護を受けている世帯の第3子以降の児童が、13歳になる年度の6月に児童手当を受け取る場合、いくらを収入として認定しないのかという質問です。

① 結論

13歳に達する年度の6月に支払われる児童手当からは、児童1人につき月額20,000円を収入認定から除外します。

これは、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8・問64に定められています。

② なぜ6月から20,000円になるのですか?

児童手当は、原則として2か月分がまとめて支給されます。

  • 4月支給分: 2月・3月分のため、月額15,000円を収入認定から除外
  • 6月支給分: 4月・5月分のため、月額20,000円を収入認定から除外

つまり、小学校を卒業して中学生になる年度の6月支給分から、収入認定除外額が増えるということです。

③ 具体例

生活保護を受けているAさんの世帯に、中学校へ進学した第3子のB君がいるとします。

B君の児童手当は月額30,000円です。

6月には4月分と5月分の合計60,000円が支給されます。

項目金額
6月に支給される児童手当(2か月分)60,000円
収入認定から除外する金額(20,000円×2か月)40,000円
収入として認定する金額(2か月分)20,000円

したがって、6月に支給される60,000円のうち、40,000円は収入として認定しません。

残りの20,000円が収入認定の対象になります。

④ まとめ

この質問を簡単にまとめると、

第3子以降の児童が13歳に達する年度の6月に支払われる児童手当からは、児童1人につき月額20,000円を収入として認定しない取扱いになります。

根拠通知: 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8・問64

重要なのは、4月支給分までは月額15,000円、6月支給分からは月額20,000円となる点です。

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