(Q)共生型サービスを提供する事業所において、処遇改善加算を算定する場合、年収440万円となる者の設定は、障害福祉サービス等のみで設定する必要がありますか?
(A)はい。この質問は、障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を提供している共生型事業所において、年収440万円以上となる職員をどのように設定するのかという内容です。
① 結論
障害福祉サービス等の共生型指定を受けている事業所では、障害福祉サービス等の共生型サービスに係る職員として、賃金改善後の年収が440万円以上となる者を原則1人以上設定する必要があります。
これは、厚生労働省の「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」問5-4に示されています。
② 具体例
例えば、次のような共生型事業所があるとします。
| 職員 | 担当業務 | 賃金改善後の年収 |
|---|---|---|
| Aさん | 障害福祉サービス | 450万円 |
| Bさん | 介護保険サービス | 460万円 |
| Cさん | 障害福祉・介護保険の兼務 | 445万円 |
この場合、Aさんは障害福祉サービスに従事しており、年収440万円以上であるため、対象者として設定することが考えられます。
また、Cさんのような兼務職員についても、実際の業務内容や制度上の対象職員に該当するかを確認して判断します。
一方、介護保険サービスのみに従事するBさんを、障害福祉側の要件を満たす職員として当然に扱えるわけではありません。
③ 年収440万円以上の職員を設定できない場合
小規模事業所などで、処遇改善加算の総額が少なく、年収440万円以上となる職員を設定することが難しい場合には、例外的な取扱いがあります。
例えば、加算額が少額であるなどの事情について、指定権者に合理的な説明を行うことが必要です。
年収440万円以上の職員がいないというだけで、自動的に要件が免除されるわけではありません。
④ 介護保険サービス側の取扱いにも注意
介護保険の共生型指定を受けて処遇改善加算を算定する場合には、介護保険側にも同様の考え方があります。
したがって、両方の制度で加算を算定する場合は、それぞれの算定要件を確認する必要があります。
⑤ まとめ
障害福祉サービス等の共生型指定を受けている事業所では、原則として、障害福祉サービス等の共生型サービスに係る職員の中から、賃金改善後の年収440万円以上となる者を1人以上設定する必要があります。
ただし、小規模事業所で加算額が少額の場合などには、合理的な説明によって例外が認められる場合があります。
なお、これは年収440万円を基準とするキャリアパス要件Ⅳの取扱いについての説明です。令和8年度の算定では、対象期間の最新の要件も併せて確認してください。
参考資料: 厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」問5-4
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