(Q)在宅患者加算を認定されている者が勤労収入を得ている場合、勤労控除を適用してもよいのでしょうか?

(A)はい。在宅患者加算を受けている生活保護受給者が、働いて収入を得ている場合でも、勤労控除を適用することは可能です。

わかりやすく説明します。

① 結論

在宅患者加算と勤労控除は、原則として併用できます。

在宅患者加算を受けているという理由だけで、勤労控除が認められなくなることはありません。

ただし、在宅患者加算そのものの認定要件を引き続き満たしているかについては、別途確認が必要です。

② 在宅患者加算とは?

在宅患者加算とは、生活保護を受けている人が、病気などによって在宅で療養しており、一定の条件を満たす場合に認められる生活扶助の加算です。

病気のために必要となる栄養補給など、療養生活に伴う特別な需要に対応することを目的としています。

③ 勤労控除とは?

勤労控除とは、生活保護受給者が働いて得た収入について、一定額を収入認定の対象から差し引く制度です。

例えば、働いて月5万円の給与を得た場合、5万円すべてをそのまま収入認定するのではなく、制度で定められた勤労控除などを適用した後の金額を収入認定します。

④ 具体例

生活保護を受けているAさんが、次のような状況だったとします。

  • 病気のため、在宅患者加算を受けている。
  • 体調に合わせて、週2日程度の仕事をしている。
  • 毎月3万円の給与収入がある。

この場合、Aさんが在宅患者加算を受けていても、給与収入に対して勤労控除を適用できます。

ただし、働いている状況や病状によっては、在宅患者加算の認定要件を満たしているか確認が必要になる場合があります。

⑤ 注意点

ここで重要なのは、在宅患者加算と勤労控除は、制度上の目的が異なるということです。

項目在宅患者加算勤労控除
制度の目的在宅療養に伴う特別な生活需要への対応働くための必要経費などへの配慮
対象一定の要件を満たす在宅療養者勤労収入がある被保護者
取扱い生活扶助に加算する勤労収入から一定額を控除する
併用原則として可能原則として可能

したがって、両方の要件を満たしていれば、併用できます。

⑥ まとめ

今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。

在宅患者加算を認定されている生活保護受給者が勤労収入を得ている場合でも、勤労控除を適用して差し支えありません。

ただし、就労状況によっては、在宅患者加算の認定要件を引き続き満たしているか確認する必要があります。

つまり、「在宅患者加算を受けているから勤労控除は使えない」ということではありません。

⇓

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所