(Q)ホームレスのAさんが福祉事務所で保護申請を拒否された場合、行政書士としてどのような対応が考えられますか?
(A)前提:これは「よくあるが、許されない対応」
福祉事務所が口頭で次のように言うケースがあります。
- 「住所がないから無理」
- 「まず仕事を探して」
- 「知人・親族を頼ってから」
- 「今日は担当がいない」
👉 これらは“申請を受け付けない理由にはなりません”。
生活保護は「申請権」があり、申請書を出させない行為=申請拒否は問題になります。
行政書士として考えられる対応(わかりやすく段階別)
① まずは「申請を受け付けさせる」対応
最優先はこれです。
- 本人の意思を明確にする
→「生活保護を申請したい」という意思確認(口頭+書面) - 申請書の提出を求める
- その場で書式が出なければ
→「申請意思があります。申請書を受け取ってください」と明確に伝える
- その場で書式が出なければ
- 窓口で拒否された場合
→ 担当者名・日時・発言内容をメモ
行政書士として同席・書面提出のサポートをするだけで、対応が一変することも多いです。
② 同行できない・再度拒否される場合の対応
ホームレスで体調不良・移動困難などの場合は、次の手段があります。
- 訪問申請(出張受付)の要請
- 「窓口に行けない正当な理由」があるため
- 文書での申請意思表示
- 申請書または「生活保護申請意思表示書」を郵送・持参
- 第三者(行政書士)からの要請文
- 「申請意思があるにもかかわらず受理されていない」ことを明記
👉 書面が入ると、福祉事務所は無視しづらくなります。
③ 明確な違法対応がある場合
繰り返し拒否・門前払いがある場合は、次の対応を検討します。
- 上席者(係長・課長)への対応要請
- 福祉事務所長宛の文書提出
- 都道府県・市の監査・指導部門への相談
- 状況によっては
→ 弁護士・支援団体と連携
行政書士単独で争う必要はありません。
「適切な機関につなぐ」ことも重要な役割です。
行政書士の立場での重要なポイント
- ❌「生活保護が受けられるかどうか」を決める立場ではない
- ⭕「申請する権利を守る」「適正な手続に乗せる」専門家
- ⭕ 書面化・記録化・同行支援は非常に有効
特にホームレスの方は
👉 声が弱い=不利益を受けやすい
だからこそ、行政書士の関与が意味を持ちます。
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