(Q)Q1: 扶養義務者への照会について、家庭内暴力が関係する場合の特別な配慮とは何ですか?Q2: 行政書士として、扶養照会を回避するためにできることは何ですか?

(A)A1: 扶養義務者への照会において、家庭内暴力が関係する場合には特別な配慮が必要です。申請者が過去に扶養義務者から暴力を受けていたり、精神的な恐怖を抱えている場合、福祉事務所は通常の扶養照会を行わないことがあります。生活保護法第28条第2項に基づき、申請者の安全や精神的負担を考慮して慎重に判断されます。A2:行政書士としては、申請者の状況を詳しく福祉事務所に説明し、家庭内暴力の事実や申請者の精神的状態を伝えることで、扶養照会を回避するよう働きかけることが可能です。また、必要に応じて証拠を提出し、申請者の安全を確保するための措置を求めることが重要です。

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