(Q)不貞行為が関係する場合、扶養義務者への照会についてどのような配慮が必要ですか?
(A)不貞行為が関係する場合、生活保護申請者の扶養義務者への照会(生活保護法28条2項)には特別な配慮が必要です。例えば、申請者や関係者に与える心理的・社会的影響を考慮し、福祉事務所に対して不貞関係の経緯や現在の状況を説明することで、照会を回避するよう働きかけることが可能です。
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(Q)不貞行為が関係する場合、扶養義務者への照会についてどのような配慮が必要ですか?
(A)不貞行為が関係する場合、生活保護申請者の扶養義務者への照会(生活保護法28条2項)には特別な配慮が必要です。例えば、申請者や関係者に与える心理的・社会的影響を考慮し、福祉事務所に対して不貞関係の経緯や現在の状況を説明することで、照会を回避するよう働きかけることが可能です。
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