(Q1)職業能力開発促進法に規定する職業能力開発大学校は、世帯分離できる教育訓練施設に含まれますか?(Q2)学校教育法第58条第2項(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する高等学校及び中等教育学校(後期課程)の専攻科は、世帯分離できる教育訓練施設に含まれますか?(Q3)職業能力開発促進法第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校は、世帯分離できる教育訓練施設に含まれますか?
(A1)はい、職業能力開発促進法に規定する「職業能力開発大学校」は、世帯分離できる教育訓練施設に含まれます。
わかりやすく言うと、
- 生活保護世帯のお子さんなどが
職業能力開発大学校(例:ものづくり・技術系の職業訓練を受ける学校)へ進学する場合 - 一定の要件を満たせば、**生活保護上「世帯分離」**として扱われる対象になります。
世帯分離とは?
同じ家族でも、進学や施設入所などの理由で、その人だけを生活保護の世帯人数から分けて扱うことです。
(家族全員の保護が止まるという意味ではありません)
厚生労働省の「生活保護問答集」では、
「職業能力開発促進法に規定する職業能力開発大学校は含まれると解してよいか」→「お見込みのとおり(=含まれる)」
と明確に示されています。
要するに、
答え:含まれます(世帯分離の対象になり得ます)。
※ただし、実際の適用は通学形態や保護状況などで福祉事務所の確認が必要です。
(A2)結論として、学校教育法第58条第2項(※第70条第1項で準用される場合を含む)の「高等学校・中等教育学校(後期課程)の専攻科」は、通常「世帯分離できる教育訓練施設」に含まれません。
理由
生活保護などでいう**「世帯分離」**は、施設に入所している人や特定の教育訓練施設にいる人について、生活実態が別である場合に世帯を分けて扱う制度です。
ただし、対象になるのは一般的に以下のような施設です。
- 各種の職業訓練施設
- 更生施設
- 福祉施設
- 一定の教育訓練施設(生活実態が独立している場合など)
一方で、**高等学校や中等教育学校の「専攻科」**は、学校教育法上の学校課程ではありますが、通常は「教育訓練施設」として世帯分離の対象に当然に含まれるものとは扱われません。
実務上のポイント
ただし、次のような場合は個別判断になることがあります。
✅ 寮生活などで完全に生計が別になっている
✅ 長期間自宅を離れ、生活費や扶養関係が独立している
✅ 福祉事務所が生活実態を見て判断するケース
行政書士実務でいうと
生活保護実務では、「学校の種類」だけで決まるのではなく、生活実態(同一生計か別生計か)が重要です。
そのため、高等学校専攻科=必ず世帯分離できる、とは言えません。
簡潔に言うと
👉 高等学校・中等教育学校(後期課程)の専攻科は、原則として自動的に世帯分離対象の教育訓練施設とは考えにくく、個別判断になります。
もしこの質問が生活保護の「実施要領(世帯認定・世帯分離)」の解釈であれば、その通知ベースでさらに実務的に説明できます。
(A3)具体的には、生活保護の「世帯分離できる教育訓練施設」に関する厚生労働省の問答集では、次の施設が含まれると整理されています。
- 職業能力開発短期大学校(職業能力開発促進法第15条の7第1項第2号)
- 職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法第27条第1項)
「世帯分離できる」とは?
生活保護世帯の子ども等が、これらの教育訓練施設へ進学した場合、
進学した本人を生活保護世帯から分けて扱う(世帯分離)ことが可能 という意味です。
簡単に言うと、
- 家族(親など)は生活保護を継続できる
- 進学した本人は原則として別世帯扱いになる
- 本人の生活費や学費は、奨学金・アルバイト等で対応を検討することが多い
というイメージです。
結論
ご質問の
「職業能力開発短期大学校」及び「職業能力開発総合大学校」は、世帯分離できる教育訓練施設に含まれますか?
→ 含まれます(厚生労働省の生活保護問答集で明確に対象とされています)。
※ただし、実際の世帯分離の可否や保護継続の扱いは、在学状況・通学形態・収入状況などで個別判断 されるため、神戸市など各福祉事務所への確認が実務上大切です。
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