(Q1)国立研究開発法人水産研究・教育機構法第12条第1項第5号に規定する業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設は、世帯分離できる教育訓練施設に含まれますか?(Q2)独立行政法人海技教育機構法第11条第1項第1号に規定する業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設は、世帯分離できる教育訓練施設に含まれますか?(Q3)国立健康危機管理研究機構法第23条第1項第12号に規定する国立健康危機管理研究機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設は、世帯分離できる教育訓練施設に含まれますか?
(A1)わかりやすく言うと、
「国立研究開発法人水産研究・教育機構法第12条第1項第5号に規定する業務に係る施設」は、
生活保護実務上の 「世帯分離できる教育訓練施設」 に含まれています。
具体的には、代表例として 水産大学校 が該当します。
世帯分離とは?
生活保護世帯の子が進学等で一定の教育訓練施設に通う場合、
本人だけ生活保護の世帯から外して扱う(世帯分離) ことができる制度です。
家族は引き続き保護を受けられる場合があります。
結論
ご質問への答えは
「はい。国立研究開発法人水産研究・教育機構の当該施設(例:水産大学校)は、世帯分離できる教育訓練施設に含まれます。」
もし生活保護実務(福祉事務所対応)での解釈まで必要なら、実務ベースで整理してご説明できます。
(A2)独立行政法人海技教育機構(JMETS)が行う 「独立行政法人海技教育機構法第11条第1項第1号の業務に係る施設」 は、生活保護上の 「世帯分離できる教育訓練施設」 に含まれます。
簡単に説明すると
生活保護では、家族の中に進学・訓練のために特定の施設へ入る人がいる場合、一定の施設なら世帯分離(同じ家族でも別世帯として扱うこと)が認められることがあります。
厚生労働省の「生活保護問答集」の改正通知では、世帯分離できる教育訓練施設として、
「独立行政法人海技教育機構法第11条第1項第1号に規定する業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設」 が明記されています。
結論
海技教育機構(海上技術学校・海上技術短期大学校など該当施設)の対象施設は、世帯分離できる教育訓練施設に含まれます。 そのため、生活保護実務上、世帯分離の対象として扱われる可能性があります。
※ただし、実際に世帯分離が認められるかは、入所形態(寮生活か等)や個別事情を福祉事務所が確認して判断します。
必要であれば、生活保護実務(福祉事務所対応)でどう説明するか まで整理してお伝えできます。
(A3)この条文で書かれている
「国立健康危機管理研究機構」や「国立高度専門医療研究センターの職員の養成・研修を目的として、看護の教育・研究・研修を行う施設」
は、生活保護実施要領(世帯分離できる教育訓練施設の取扱い)では、世帯分離できる教育訓練施設に含まれる扱いです。
厚労省の「生活保護問答集(問1-50-2)」でも、こうした施設が対象として整理されています。
簡単にいうと
例えば、
国立看護大学校のような、国立高度専門医療研究センター職員の養成・研修を目的とした看護教育施設は、世帯分離の対象になり得ます。
「世帯分離」とは?
生活保護上で、同じ家族でも
就学・訓練のため別に扱う(保護計算上切り離す)制度 です。
ただし注意点
「施設に入れば自動で世帯分離」ではなく、
- その施設が対象施設か
- 就学・訓練の実態があるか
- 生活維持の見込みがあるか
などを福祉事務所が確認して判断します。
結論:ご質問の施設は、世帯分離できる教育訓練施設に含まれると考えて差し支えありません。
もし生活保護実務(福祉事務所対応)としての判断ポイントまで必要なら、行政書士実務向けに整理してお伝えできます。
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