(Q1)児童発達支援管理責任者が欠如している場合、どのような減算事由が適用されますか?(Q2)個別支援計画が未作成の場合、どのような減算事由が適用されますか?
(A1)はい。児童発達支援管理責任者(児発管)が配置基準を満たしていない場合は、原則として 「児童発達支援管理責任者欠如減算」 の対象になります。
令和8年度の取扱いでは、児発管の欠如について、減算が適用される月から5か月未満は所定単位数の70%、つまり30%減算となります。さらに欠如状態が続き、減算適用月から連続して5か月以上になると、所定単位数の50%、つまり50%減算になります。
たとえば、児発管が退職し、後任者を配置できない状態が続いた場合、一定の猶予期間を経た後に減算が始まり、最初の段階では基本報酬等が70%、その状態が長期化すると50%まで下がる、というイメージです。
ただし、児発管がいなくなったその日から直ちに30%減算になるわけではありません。 児発管のような「児童指導員・保育士以外の人員欠如」については、原則として人員欠如が生じた月の翌々月から減算が適用されます。ただし、翌月末までに人員基準を満たす状態に戻った場合は、減算されません。
例えば、4月に児発管が退職した場合でも、5月末までに新しい児発管を配置して基準を満たせば、原則として児発管欠如減算は発生しません。一方、5月末までに解消できなければ、原則として6月から減算対象となります。
また、児発管が欠如すると、個別支援計画を適切に作成・更新できなくなる可能性があります。この場合には「個別支援計画未作成減算」の問題も生じます。ただし、児発管欠如減算と個別支援計画未作成減算の両方に該当した場合、単純に二重で減算するのではなく、減算となる単位数が大きい方のみを適用する取扱いとされています。
整理すると、
児発管が欠如
→ 翌月末までに解消できれば原則減算なし
→ 解消できなければ原則翌々月から減算開始
→ 減算開始から5か月未満:所定単位数の70%(30%減算)
→ 5か月以上継続:所定単位数の50%(50%減算)
という流れです。
なお、児発管が有給休暇や短期間の休暇を取っただけで直ちに「児発管欠如」となるわけではありません。 「退職・長期欠勤・資格要件を満たさない者しか配置されていない」など、指定基準上の配置要件そのものを満たしているかどうかで判断します。こども家庭庁のQ&Aでも、児発管が休暇で出勤していないことだけをもって、直ちに欠如として扱うものではないことが示されています。
特に実務上は、児発管が退職した日、後任者の配置日、自治体への変更届・体制届、個別支援計画の作成・更新状況をきちんと管理しておくことが重要です。欠如が長期間続くと報酬減算だけでなく、行政から人員確保や事業運営の改善を求められる可能性もあります。
(A2)はい。個別支援計画が作成されていない場合は、基本的に 「個別支援計画未作成減算」 の対象になります。
簡単にいうと、児童発達支援や放課後等デイサービスでは、児童発達支援管理責任者が中心となって個別支援計画を作成し、その計画に基づいて支援することが前提です。そのため、計画がないまま支援を続けると、報酬が減算されます。こども家庭庁のQ&Aでも、個別支援計画が適切に作成されていない場合には未作成減算が適用されることが示されています。
減算の対象になるのは、単に「紙が1枚ない」という場合だけではありません。たとえば、児発管の関与の下で個別支援計画が作成されていない場合や、アセスメント・原案作成・担当者会議・保護者への説明と同意・交付・モニタリングなど、計画作成に必要な一連の手続が適切に行われていない場合も問題になります。障害福祉サービスの留意事項でも、計画そのものが未作成の場合だけでなく、計画作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合を減算対象として整理しています。
実務上は、特に次のようなケースに注意が必要です。
- 新規利用者について、利用開始後も個別支援計画を作成していない
- 計画の更新時期を過ぎても見直しをしていない
- 児発管が作成・関与していない
- 保護者への説明や同意が適切に行われていない
- モニタリングや見直しなど、必要な手続が抜けている
また、前のご質問にあった児童発達支援管理責任者欠如減算と同時に問題になることもあります。児発管が長期間不在になると、個別支援計画を適切に作成・更新できず、結果として児発管欠如減算と個別支援計画未作成減算の両方に該当する状態になる可能性があります。
ただし、両方に該当した場合に、単純に減算を二重に重ねるとは限りません。適用関係については報酬告示・留意事項に従って判断する必要があります。
一番分かりやすく整理すると、
「個別支援計画を作っていない」
または
「計画作成に必要な手続を適切に行っていない」
→ 個別支援計画未作成減算の対象
という考え方です。
特に運営指導では、個別支援計画の作成日、保護者の同意日、交付日、モニタリング記録、担当者会議の記録などが確認されやすいため、「計画書があるか」だけでなく、計画作成から見直しまでの一連の手続を記録として残しておくことが重要です。
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