(Q1)農業収入がきわめて少額である場合でも、分割認定(12分の1分割認定)を適用すべきでしょうか?(Q2)辺地などで農耕が年間3か月しかできない場合、分割認定の対象となりますか?

(A1)はい。この質問は、生活保護の収入認定において、農業収入がごく少額しかない場合でも、年間の農業収入を12か月に分けて認定する必要があるのか、という問題です。

簡単に言い換えると、

「農業で得た収入がほんのわずかでも、年間収入を12で割って、毎月の収入として認定しなければならないのでしょうか?」

という質問です。

農業収入は、給与のように毎月一定額が入ってくるとは限りません。収穫・販売の時期に収入が集中するという特徴があるため、生活保護の収入認定では、一定の場合に年間の収入額を12分の1して各月に分割して認定する方法がとられます。

ただし、農業収入がきわめて少額である場合まで、必ず機械的に12分の1に分割しなければならない、という考え方ではありません。

特に、少額の収入を12分割すると、毎月の認定額が極端に小さくなり、毎月の保護費をわずかな金額ずつ調整することになります。このような場合には、収入額や収入の性質、継続性などを踏まえ、実務上合理的な方法で認定することが問題になります。

例えば、年間の農業収入が必要経費控除後で仮に6,000円しかなければ、

6,000円 ÷ 12か月=月500円

となります。

このような少額の農業収入についてまで、必ず月500円ずつ12か月にわたって認定しなければならないのか、というのがこの質問の趣旨です。

したがって、ポイントは、「農業収入だから金額に関係なく必ず12分の1にする」と機械的に考えるのではなく、少額の場合の取扱いについて実施要領・問答に照らして判断することです。

なお、この質問は通知の具体的な問答を前提にしている可能性があります。該当する課長通知の「問○(第8関係)」まで特定して、少額の場合に『分割認定しなくてもよい』とされる具体的な基準・取扱いを原文に沿って説明することもできます。

(A2)はい。辺地などで気候・地理的条件のため農耕できる期間が年間3か月程度しかない場合でも、それだけを理由に12分の1の分割認定の対象外になるわけではありません。

厚生労働省の実施要領では、農業収入について、収入があった時から将来に向かって、原則として12分の1ずつ認定することとされています。

この質問を簡単に言い換えると、

「雪深い地域などで、1年のうち3か月しか農業ができず、その3か月にしか農業収入が発生しない場合でも、その収入を1年間に分けて認定するのでしょうか?」

という質問です。

基本的には**「はい」**です。農業収入は給与のように毎月発生するとは限らず、収穫期など特定の時期に集中する性質があります。そのため、実際に農作業をした月数が3か月だからといって、原則として「3か月だけの収入」として処理するのではなく、年間を通じた農業収入として扱います。実施要領でも、農業収入や年間の一時期のみの収穫による収入について、平均月割額を用いる考え方が示されています。

例えば、農業ができるのが6~8月の3か月だけで、必要経費等を考慮した農業収入が年間12万円だったとすると、原則的な考え方では、

12万円 ÷ 12か月 = 月1万円

として、月々の収入認定を行うことになります。

つまり、

農耕期間が3か月 → 3分の1にする

ということではなく、

年間の農業収入 → 原則12分の1

という考え方です。

ただし、実施要領には、12分の1によることが適当でないと認められる場合には別の方法で支給額を算定できる旨の例外もあります。そのため、実際の収入状況が特殊で、12分の1では生活実態を適切に反映できないケースでは個別判断の余地があります。

したがって、分かりやすくまとめると、**「辺地などで農耕可能な期間が年間3か月しかなくても、農業収入である以上、原則として年間収入を12か月に分けて認定する。農作業が3か月しかできないこと自体は、12分の1認定をしない理由にはならない。ただし、12分の1によることが実態に合わない特別な事情があれば、例外的な取扱いを検討する」**ということです。

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