(Q)雇用保険法に基づいて支給される求職者給付および就職促進給付は、収入認定の対象となりますか?
(A)はい。この質問は、生活保護を受けている人が、雇用保険から失業等給付を受け取った場合、そのお金を生活保護上の「収入」として扱うのかという問題です。
簡単に言い換えると、
「失業したときにもらう基本手当(いわゆる失業手当)や、再就職したときにもらう再就職手当などは、生活保護費を計算するときの収入に含まれるのでしょうか?」
という質問です。
結論:原則として収入認定の対象です
雇用保険法に基づく求職者給付や就職促進給付は、原則として生活保護上の収入として認定されます。
生活保護では、年金・手当・雇用保険など、他の法律や制度によって受けられる給付についても収入として把握し、最低生活費と比較して保護費を決定するのが基本です。
求職者給付の代表的なものが、離職後に支給される**基本手当(いわゆる失業手当)**です。
例えば、最低生活費が月12万円のAさんが、雇用保険の基本手当としてその月に8万円の収入認定を受ける場合、単純化すれば、
最低生活費12万円 − 認定される収入8万円 = 保護費4万円
という考え方になります。
就職促進給付も確認が必要
就職促進給付には、例えば再就職手当などがあります。
こちらも「再就職したときにもらえるお金だから生活保護とは無関係」というわけではなく、原則として収入認定の対象として検討します。
ただし、給付の種類によって支給目的や支給方法が異なるため、実際の収入認定では、何の給付を、いつ、いくら受給したのかを確認したうえで処理することが重要です。
「勤労収入」とは区別する
ここは特に注意が必要です。
雇用保険の基本手当は、実際に働いて得た給与・賃金そのものではありません。 そのため、給与収入とまったく同じように、勤労収入に対する基礎控除を当然に適用するものではありません。
したがって、
給与7万円を得た場合と、
雇用保険の基本手当7万円を受け取った場合
では、同じ7万円でも生活保護上の控除の取扱いが異なる可能性があります。
要するに、**「雇用保険法に基づく求職者給付(基本手当など)や就職促進給付(再就職手当など)は、原則として生活保護上の収入認定の対象となる。ただし、給与・賃金そのものではないため、勤労収入の基礎控除をそのまま適用するものではなく、給付の種類や支給目的に応じて認定方法を確認する」**と理解すると分かりやすいです。
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