(Q)生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第7の2または局長通知第7の8の(2)ア(イ)により、技能修得の期間の延長が認められている場合、必要があればその年額について局長通知第7の8の(2)ア(ウ)に規定する技能修得費の特別基準額を適用し、1年ごとに認定しても差し支えないと解してよいのでしょうか?
(A)はい。その理解で差し支えありません。
この質問は、生活保護の**生業扶助「技能修得費」**について、技能を身につけるための期間が1年を超えて認められている場合、特別基準額も各年度ごとに認定できるのかという質問です。
簡単に言い換えると、
「就職に必要な資格・技能を身につけるため、2年・3年と学校や養成施設に通うことが認められた場合、技能修得費の特別基準は最初の1年だけではなく、必要であれば2年目以降も1年ごとに認めてもらえるのでしょうか?」
という意味です。
基本的な考え方
保護の基準別表第7の2や局長通知第7の8の(2)ア(イ)によって、技能修得に必要な期間の延長そのものが認められていることが前提になります。
そのうえで、通常の技能修得費の基準額では、授業料・教材費など必要な費用を賄うことが困難で、特別基準を適用する必要がある場合には、局長通知第7の8の(2)ア(ウ)の技能修得費の特別基準額を、1年ごとに認定することができます。
例えば、就職に必要な技能を身につけるために2年間の養成課程への通学が認められたとします。
この場合、
1年目 → 必要性を確認して特別基準を認定
2年目 → 改めて必要性を確認して特別基準を認定
という取扱いが可能です。
つまり、2年間分を最初にまとめて認定するというより、各年について必要性を確認し、1年単位で認定するという考え方です。
「期間延長」と「特別基準」は別々に確認する
ここが重要です。
技能修得期間が2年・3年と認められたからといって、特別基準額がその期間について自動的に認められるわけではありません。
まず、
① 技能修得期間を延長することが認められている
ことが必要です。
そのうえで各年度について、
② 通常の基準額を超える費用が実際に必要である
③ その費用が技能修得のために必要なものである
④ 特別基準を適用する必要性がある
といった点を確認して、特別基準額の範囲内で認定します。
したがって、この質問への答えを一言でまとめると、**「技能修得期間の延長が適法に認められている場合には、必要性が認められれば、技能修得費の特別基準についても延長期間中、1年ごとに特別基準額を適用して認定して差し支えない。ただし、各年度ごとに特別基準を適用する必要性を確認する」**ということです。
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