(Q3)民間資格の講座は技能修得費の対象になりますか?
(A3)はい。民間資格の講座だからという理由だけで、技能修得費の対象外になるわけではありません。 ただし、民間資格なら何でも対象になるわけでもありません。
簡単に言い換えると、
「国家資格や公的資格ではなく、民間団体が認定する資格を取るための講座でも、生活保護の生業扶助(技能修得費)から受講料を出してもらえるのでしょうか?」
という質問です。
技能修得費は、生活保護法上、生業に必要な技能を修得するための費用を給付するものです。そのため、資格が「国家資格か民間資格か」という名称だけではなく、その講座を受講することが就労・自立のために実際に必要かが重要になります。
例えば、民間資格であっても、その業界で広く活用されていて、求人でも資格・技能が評価されており、本人がその資格を取得することで具体的に就職できる見込みが高まるのであれば、技能修得費として認定できるかを検討する余地があります。
反対に、趣味・教養を主目的とする資格、就職との関連性が乏しい資格、高額な受講料が必要なのに取得後の就職見込みが明確でない資格などは、単に「資格が取れる」というだけでは認められません。
つまり実施機関では、資格の名称だけでなく、①就職に必要・有効な技能か、②本人の就職計画と結びついているか、③資格取得後の就職の見込みがあるか、④講座内容・期間・費用が適切か、⑤他の職業訓練制度等を利用できないかなどを確認して判断することになります。
したがって、**「民間資格だから一律に対象外ではないが、その資格・講座が生業に必要な技能の修得に当たり、本人の就労・自立に具体的に結びつくと認められることが必要」**と理解すると分かりやすいです。
なお、技能修得費には通常の基準額と、一定の場合の特別基準があります。民間資格の講座が「特別基準による技能修得費」の対象になるかについては、通常の技能修得費とは条件が少し違うため、分けて考える必要があります。
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