(Q1)公的資格とは、どのような資格を指しますか?(Q2)受講修了によって公的資格が得られる講座以外で、技能修得費の対象となる講座にはどのようなものがありますか?
(A1)「公的資格」とは、簡単にいうと、国や地方公共団体などが法律・制度に基づいて認めている資格や、国等が一定の基準に基づいて認定している資格を指します。
今回のような生活保護・就労支援の文脈では、特にその資格を取得することで就職や自立につながることが期待できる資格かどうかが重要になります。
分かりやすく言い換えると
「就職するために取得する資格のうち、国などが制度上認めている資格とは、具体的にどのようなものですか?」
という質問です。
代表的なものとしては、例えば、看護師、介護福祉士、社会福祉士、保育士、宅地建物取引士、電気工事士、自動車運転免許、調理師などがあります。
ただし、「公的資格」という言葉は、使われている制度・通知によって範囲が異なることがあります。大きく分けると、法律に基づく国家資格のほか、国や地方公共団体等が一定の基準に基づいて認定・実施する資格などが含まれる場合があります。
一方、民間企業・民間団体が独自に実施している資格や検定については、すべてが当然に「公的資格」に該当するわけではありません。
特に生活保護制度で資格取得費用を認定する場面では、単に「公的資格か」という名称だけで判断するのではなく、その資格が就労・自立に必要または有効なのか、資格取得によって就職が具体的に見込まれるのか、費用が適切なのかなどを含めて判断することになります。
したがって、一言でまとめると、**「公的資格とは、国・地方公共団体等が法律や公的制度に基づいて認める資格等をいい、生活保護の就労支援では、特にその資格取得が就職・自立に結びつくかが重要になる」**と理解すると分かりやすいです。
(Q2)はい。この質問は、生活保護の**生業扶助の「技能修得費」**について、講座を修了しても公的資格そのものは取得できない場合に、どのような講座なら費用を認めてもらえるのか、という質問です。
簡単に言い換えると、
「国家資格などが取れる講座でなくても、就職するために役立つ職業訓練や技能講習であれば、生活保護の技能修得費を利用できるのでしょうか?」
という意味です。
公的資格が取れなくても対象になる場合があります
技能修得費は、「公的資格を取得できる講座だけ」に限定されているわけではありません。
生活保護の実施要領では、生計の維持に役立つ生業に就くために必要な技能を身につける場合について、その技能修得に必要な授業料、教材費等を一定の範囲で認定する仕組みが設けられています。
そのため、公的資格が直接取得できない講座でも、受講することによって就職に必要な技能・知識を身につけることができ、就労・自立につながることが具体的に期待できる講座であれば、対象になるかを検討できます。
例えば、就職先で必要となるパソコン操作、経理・事務、介護・福祉関係の実務技能、機械操作などの職業技能を身につける講習が考えられます。
ただし、「役に立ちそうだから」という理由だけで、趣味・教養的な講座まで対象になるわけではありません。
判断するときのポイント
実施機関では、主にその技能を身につける必要性、就職との具体的な関連性、本人の就労能力や職歴、受講後に就職できる見込み、講座の内容・期間・費用の妥当性などを確認します。
例えば、Aさんが事務職への就職を具体的に目指しており、求人でも一定のパソコン操作能力が求められているため、その技能を身につける職業訓練講座を受講する必要がある、という事情があれば、技能修得費の対象になるかを検討することになります。
逆に、就職との関係がほとんどなく、本人の趣味や一般教養を目的とした講座であれば、通常は技能修得費の趣旨とは異なります。
したがって、**「公的資格が取得できない講座でも、就労するために必要な技能を身につけるもので、受講によって就職・自立につながることが具体的に見込まれる講座であれば、技能修得費の対象となり得る」**と理解すると分かりやすいです。
なお、この論点には、実施要領上、「公的資格が得られない場合でも対象となる講座」の具体的な条件が示されています。必要でしたら次に、その通知・問答を特定して、対象になる講座/ならない講座を具体例付きで整理できます。
⇓