(Q1)賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について、どのような費用が含まれますか?例:健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料など、処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分が含まれますか?(Q2)法人事業税において、処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分も賃金改善額に含まれますか?
(A1)はい。結論からいうと、処遇改善によって職員の賃金を引き上げた結果、事業主の負担が増加した法定福利費等については、その増加分を賃金改善額に含めることができます。
ここで重要なのは、社会保険料等の**事業主負担額の全額ではなく、「今回の賃金改善によって増えた部分」**が対象になるという点です。
対象となる法定福利費等には、一般に、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金(旧・児童手当拠出金)、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担増加分が含まれます。
例えば、処遇改善によって職員の給与を月10,000円引き上げ、その結果、事業主が負担する社会保険料等が月1,500円増加したとします。
職員への賃金改善 10,000円
+ 法定福利費等の事業主負担増加分 1,500円
= 賃金改善額として扱える額 11,500円
という考え方になります。
一方、処遇改善を実施する前から事業主が負担していた社会保険料等まで含めることはできません。例えば、もともと事業主が月5万円の社会保険料を負担しており、賃金改善によって5万1,500円になったのであれば、対象となるのは原則として増加した1,500円部分です。
また、「法定福利費等」の「等」には、法定福利費そのものだけでなく、賃金改善に伴って増加する法定福利費に相当する費用について、制度上認められる範囲で含めて計算する考え方があります。
要するに、
処遇改善前の事業主負担額
↓ 賃上げを実施
処遇改善後の事業主負担額
↓
この「増加した部分」を賃金改善額に含める
と理解すると分かりやすいです。
なお、職員本人の社会保険料負担分を別途「法定福利費」として二重に加算するわけではありません。 職員への基本給・手当等の賃金改善額に加えて、それに伴って増えた事業主負担分を計上する、という点がポイントです。
実績報告に備える場合は、給与台帳だけでなく、賃金改善前後の社会保険料等の事業主負担額や、その計算根拠を確認できる資料を残しておくと説明しやすくなります。
(A2)はい。ご質問の「じょう法人事業税」は、**法人事業税(外形標準課税)**のこととして説明します。
結論として、処遇改善によって賃金が上昇したことに伴い、外形標準課税の付加価値額が増加し、その結果として法人事業税の負担が増加した部分についても、一定の範囲で「法定福利費等」に含めて賃金改善額として扱うことができます。
考え方としては、処遇改善加算によって給与を増額すると、健康保険料や厚生年金保険料などの事業主負担が増えるだけでなく、外形標準課税の対象法人では、給与額の増加が付加価値額の計算にも影響することがあります。
この場合、対象になるのは法人事業税の全額ではありません。 あくまで、
処遇改善による賃金上昇
→ 外形標準課税の付加価値額が増加
→ その増加によって法人事業税の負担が増えた部分
という、処遇改善による賃金上昇に対応する増加分です。
例えば、処遇改善によって対象職員の給与総額が100万円増加し、それに対応して外形標準課税による税負担が仮に1万円増加したのであれば、制度上認められる計算方法に従って、その増加した1万円相当を賃金改善額に含める、という考え方になります。
これは、前のご質問にあった健康保険料・厚生年金保険料等と同じく、もともと負担していた費用ではなく、処遇改善による賃上げに伴って新たに増加した事業主側の負担を捉えるものです。
したがって、簡潔にまとめると、**「外形標準課税の対象法人について、処遇改善による賃金上昇に応じて付加価値額が増加し、それによって増えた法人事業税相当額については、賃金改善額に含めることができる。ただし、法人事業税全額ではなく、処遇改善に対応する増加分に限られる」**と理解すると分かりやすいです。
実績報告では、給与の増加額と税負担増加分との関係を説明できるよう、計算根拠を残しておくことが重要です。
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