(Q) 高齢者世帯に対して扶養義務者等から仕送りや贈与された電話設置のための費用について、収入の認定上どのように取り扱えばよいですか?

(A)はい。この質問は、生活保護を受けている高齢者世帯に電話を設置するため、子どもなどの扶養義務者から電話の設置費用を援助してもらった場合、そのお金を「仕送り=収入」として生活保護費から差し引く必要があるのか、という問題です。

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基本的な考え方

通常、扶養義務者などから受け取った仕送り・贈与は、原則として収入認定の対象です。厚生労働省の実施要領でも、仕送り・贈与による金銭は、社会通念上収入認定することが適当でないものを除き、収入として認定するとされています。

しかし、特定の目的のために贈与された金銭については例外があります。

例えば、高齢者世帯について、緊急時の連絡や安否確認などのため電話を設置する必要性があり、扶養義務者から、

「この5万円は生活費として渡すのではなく、電話を設置するために使ってください」

というように、電話設置という特定の自立更生目的のために援助された場合です。

生活保護の実施要領では、自立更生のための恵与金等について、実際に自立更生のための用途に充てられる額については、一定の条件のもと収入として認定しない取扱いが認められています。

実際、厚生労働省が示している「自立更生のために充てられる費目」の例には、通信機器として「携帯電話・固定電話」等も挙げられています。

したがって、重要なのは、単なる生活費の仕送りなのか、それとも電話設置という特定目的の援助なのかという点です。

たとえば、電話設置に5万円必要で、子どもから「電話設置費」として5万円の援助を受け、実際にその5万円を必要な電話設置費に使用した場合には、実施機関がその必要性・使途を確認したうえで、自立更生のために充てられる額として収入認定しない取扱いが可能かを検討することになります。

逆に、電話設置費として10万円の援助を受けたものの、実際の必要額が3万円で、残り7万円を通常の生活費として自由に使ったという場合には、10万円全額を当然に収入認定除外できるわけではありません。

要するに、**「扶養義務者等からの仕送り・贈与は原則として収入認定するが、高齢者世帯の電話設置という具体的な目的のために贈与され、その必要性が認められ、実際にその目的に使用される金額については、自立更生のための恵与金として収入認定しない取扱いが認められる場合がある」**と理解すると分かりやすいです。

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