(Q1)特別支援学校の高等部に通学する生徒について付添がなければ通学することができない、またはきわめて困難な生徒の場合、通学に要する交通費の額は、展長通知第7の8の(2)のイの(キ)により認定してもよいですか?(Q2)高等学校等に通学する生徒について身体的事情等により、一定期間付添がなければ通学することができない、またはきわめて困難な生徒の場合、通学に要する交通費の額は、展長通知第7の8の(2)のイの(キ)により認定してもよいですか?

(A1)はい。ご質問の「展長通知」は、文脈上、局長通知のこととして説明します。

この質問は、生活保護世帯の子どもが特別支援学校の高等部に通っており、障害の状態などから一人では通学できず、保護者等の付き添いが必要な場合に、本人だけでなく付添人に必要な交通費も、高等学校等就学費として認定できるのかという問題です。

簡単に言い換えると、

「特別支援学校の高等部に通う生徒が、一人では学校へ行けないため保護者などの付き添いが必要な場合、その付添人の電車・バス代も生活保護から支給してもらえるのでしょうか?」

という質問です。

目次 [ close ]

基本的な考え方

局長通知第7の8の(2)のイ(キ)は、高等学校等への通学のために必要な交通費について定めています。

特別支援学校高等部の生徒について、障害の状況等から、付添いがなければ通学できない、または通学することが極めて困難であると認められる場合には、本人の通学交通費だけを見るのではなく、必要な付添いに伴う交通費についても認定を検討することになります。

例えば、Aさんが特別支援学校高等部に通っていますが、障害のため一人で公共交通機関を利用することが困難で、母親が毎日学校まで付き添わなければ通学できないとします。

この場合、

生徒本人の通学交通費 + 通学に不可欠な付添人の交通費

について、必要性を確認したうえで、高等学校等就学費の通学交通費として取り扱うことが問題になります。

ただし、単に「心配だから保護者が付き添っている」というだけではなく、障害の程度、本人の移動能力、通学経路、公共交通機関の利用状況などから、付添いが客観的に必要であることが重要です。

また、交通費についても、本人・付添人が希望する方法を無条件に認めるのではなく、これまで説明した通学交通費と同様、通学に必要な最小限度の額を基本として認定します。

したがって、この質問は、**「特別支援学校高等部の生徒について、障害等により付添いなしでは通学できない、または極めて困難であり、付添いの必要性が認められる場合には、局長通知第7の8の(2)のイ(キ)の通学交通費として、必要最小限度の交通費を認定することができる」**と理解すると分かりやすいです。

なお、特別支援学校就学奨励費など他制度から同じ交通費が支給される場合は、二重給付にならないよう、その支給状況を確認する必要があります。

(A2)はい。ご質問の「展長通知」は、文脈上、**局長通知第7の8の(2)のイ(キ)**として説明します。

この質問は、生活保護世帯の高校生等が、けが・病気・障害などの身体的事情によって、一定期間、一人では通学できず付添人が必要になった場合、その付添いに必要な交通費まで高等学校等就学費として認定できるか、という質問です。

簡単に言い換えると、

「高校生が、けがや病気などで一時的に一人で学校へ行けなくなり、保護者などの付き添いが必要になった場合、本人と付添人の交通費を生活保護から出してもらえるのでしょうか?」

という意味です。

結論

身体的事情等により、一定期間、付添いがなければ通学できない、または通学が極めて困難であると認められる場合には、必要な交通費を認定できる取扱いがあります。

ポイントは、単に「保護者が心配だから付き添う」ということではなく、本人の身体状況等から付添いが実際に必要であることです。

例えば、高校生のAさんが足を骨折し、治療期間中は松葉杖を使用しているため、一人で電車・バスを乗り継いで通学することが極めて困難だとします。医師の見解等からも、今後2か月程度は付添いが必要と判断される場合には、その一定期間について必要となる通学交通費を認定することが考えられます。

この場合も、好きな交通手段の費用が無条件に認められるわけではなく、**本人の身体状況、付添いの必要性、必要な期間、通学経路などを確認して、「通学に必要な最小限度の額」**を認定するのが基本です。

また、ここでいう「一定期間」という点も重要です。例えば、骨折や手術後などによって一時的に付添いが必要になったケースも対象になり得る、ということです。

したがって、一言でまとめると、**「高校等に通う生徒が、けが・病気・障害などの身体的事情により、一定期間、付添いなしでは通学できない、または極めて困難である場合には、付添いの必要性と期間を確認したうえで、局長通知第7の8の(2)のイ(キ)に基づき、必要最小限度の通学交通費を認定することができる」**と理解すると分かりやすいです。

⇓

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所