(Q)課第8の40の答の(2)のオの項目では、幼稚園等での就園にかかる経費のうち、収入として認定してよい額の基準が示されていますが、この「幼稚園等」の「等」には保育所が含まれていると解釈してよいのでしょうか?

(A)はい。この質問は、生活保護の実施要領にある「幼稚園等」の「等」に、保育所(保育園)も含まれるのかという質問です。

① 結論

「幼稚園等」に保育所が含まれるかどうかは、通知の規定に基づいて判断する必要があります。

一般的には、幼稚園と保育所はいずれも就学前の子どもが利用する施設ですが、法律上は異なる施設です。

そのため、「等」という文字があるだけで、保育所も当然に含まれると断定することはできません。

② 幼稚園と保育所の違い

項目幼稚園保育所
主な目的幼児教育保育を必要とする子どもの保育
根拠法令学校教育法児童福祉法
対象原則3歳から小学校入学前原則0歳から小学校入学前

このように、制度上の位置づけには違いがあります。

③ 生活保護ではどのように考えますか?

例えば、生活保護を受けている世帯の子どもが保育所に通っており、祖父母から保育所で必要な用品の購入費として援助を受けた場合を考えます。

この援助金を収入認定から除外できるかどうかは、次の点を確認して判断します。

  • 援助金が保育所での生活に必要な費用に充てられるものか。
  • 認められる経費の範囲に該当するか。
  • 他の給付制度によって費用が賄われていないか。
  • 生活保護の収入認定に関する通知で対象となっているか。

④ まとめ

この質問を簡単にまとめると、

「幼稚園等」という表現だけで、保育所が含まれると断定することはできません。課長通知第8の40の答(2)オの規定や関連する通知を確認して判断する必要があります。

ということです。

なお、ご質問の「課第8の40の答(2)オ」の原文を現時点で確認できていないため、保育所が含まれるかどうかについては、確定的な回答を控えます。

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