(Q)自治体が独自に設定している加算は、処遇改善加算の算定における障害福祉サービス等報酬総単位数に含めてよいのでしょうか?
(A)① 結論
自治体が独自に設定している加算は、原則として、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定に用いる「障害福祉サービス等報酬総単位数」には含めません。
ただし、その加算が国の報酬制度に基づくものなのか、自治体が独自に設けたものなのかによって取扱いが異なります。
② なぜ含めないのか?
処遇改善加算は、基本的に次の計算式で算定します。
処遇改善加算の単位数 = 障害福祉サービス等報酬総単位数 × 処遇改善加算率
この「報酬総単位数」には、原則として次のものが含まれます。
- 基本報酬
- 国の報酬制度に基づく各種加算・減算
一方、自治体が独自の予算で設けている補助金や独自の上乗せ給付などは、通常、この計算の対象にはなりません。
また、処遇改善加算そのものは、処遇改善加算の計算基礎から除きます。
③ 具体例
例えば、就労継続支援A型事業所で、次のような報酬が発生したとします。
| 報酬の種類 | 単位数 | 処遇改善加算の計算対象 |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 100,000単位 | ○ |
| 国の報酬制度による加算 | 20,000単位 | ○ |
| 自治体独自の上乗せ給付 | 5,000単位相当 | 原則として対象外 |
この場合、処遇改善加算の計算に使用する報酬総単位数は、
100,000単位 + 20,000単位 = 120,000単位
となります。
自治体独自の上乗せ給付に相当する5,000単位分は、原則として含めません。
※数字は説明のための例です。
④ 注意点
ここで注意したいのは、自治体が独自に設定した加算と、国が定めた加算を自治体が審査・支給している場合とでは、取扱いが異なることです。
例えば、自治体から支給されている加算であっても、国の障害福祉サービス等報酬に位置付けられている加算であれば、通常は報酬総単位数に含まれます。
したがって、加算の名称だけで判断せず、次の点を確認することが重要です。
- 国の報酬告示に基づく加算なのか。
- 自治体が独自に設けた給付・補助金なのか。
- 国保連請求上の報酬単位数に含まれているのか。
⑤ まとめ
自治体独自の加算や上乗せ給付は、原則として処遇改善加算の計算基礎となる報酬総単位数には含めません。
一方、国の報酬制度に基づく加算は、原則として含めます。
なお、自治体独自の制度でも、国の報酬制度上の特例に該当する場合などは個別確認が必要です。
自治体名と加算の正式名称が分かれば、その加算が処遇改善加算の計算対象になるか、より具体的に確認できます。
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