(Q)弔慰のための拠出金等を弔慰に充てることが認められるのは、具体的にどのような使途の場合ですか?

(A)はい。この質問は、生活保護受給者が、親族や知人などから弔慰金・香典・見舞金などを受け取った場合、どのような費用に使えば「弔慰のための支出」として認められるのかという質問です。

① 結論

弔慰のための拠出金等は、故人を悼み、供養するために必要な費用に充てる場合、社会通念上相当と認められる範囲で、収入認定から除外できる場合があります。

ただし、弔慰金や香典という名目で受け取ったお金であれば、どのような使い方でも認められるわけではありません。

② 具体的に認められる使途

例えば、次のような費用が考えられます。

使途具体例取扱い
葬儀に関する費用葬儀・告別式に必要な費用必要かつ相当な範囲で認められる余地がある
供花・供物故人に供える花や供物社会通念上相当な範囲で判断
仏壇・仏具必要最小限の仏具など必要性や金額を確認して判断
法要・供養四十九日法要など内容や金額に応じて判断
墓参りに関する費用墓参りのための必要な費用個別事情を確認して判断

重要なのは、故人への弔意を表すための支出であり、金額が社会通念上妥当であることです。

なお、上記は弔慰に関連する支出の例であり、すべてが一律に収入認定から除外されると定められているわけではありません。

③ 認められにくい使途

一方、次のような使い方は、弔慰のための支出とは認められにくいと考えられます。

  • 日常の食費や光熱費に充てる。
  • 娯楽や旅行に使用する。
  • 高額な貴金属やぜいたく品を購入する。
  • 弔慰とは関係なく、将来のための貯金にする。

これらは、故人を悼むための支出とは直接関係しないためです。

④ 具体例

生活保護を受けているAさんが、家族の死亡に伴い、親族や知人から弔慰金として10万円を受け取ったとします。

Aさんは、そのうち6万円を葬儀関係費用、2万円を供花や供物の購入に使用しました。

この場合、合計8万円については、弔慰のために必要な支出として認められるかを検討することになります。

残りの2万円については、別途、収入認定の要否を判断する必要があります。

ただし、実際には弔慰金の性質や支給目的、葬祭扶助との関係なども確認する必要があります。

⑤ 福祉事務所が確認するポイント

実務上は、主に次の点を確認します。

  1. 弔慰金等が誰から、どのような目的で支給されたのか。
  2. 何の費用に使用する予定なのか。
  3. 弔慰のために必要な支出といえるか。
  4. 支出額が社会通念上相当な範囲か。
  5. 葬祭扶助など、他の給付との重複がないか。

⑥ まとめ

今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。

弔慰のための拠出金等については、葬儀、供花、供物、法要など、故人を悼み供養するために必要な費用に充てる場合、社会通念上相当と認められる範囲で、収入認定から除外できる場合があります。

つまり、「弔慰金として受け取ったか」だけでなく、「実際に何のために使うのか」が重要ということです。

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