(Q)被対面による本人確認において、『転送をしない取扱い』とは具体的にどのような運用を指すのでしょうか?

(A)非対面取引における「転送をしない取扱い」とは、差出人が指定した送付先以外の場所に郵便物や荷物を送付することを避ける取扱いを指します。具体的には、以下のようなケースが該当しません:

1. **送付先が不在の場合**
郵便物や荷物を隣人に預けること。

2. **宅配ボックスへの投函**
指定された送付先ではなく、宅配ボックスに入れること。

これらの行為は、相手方の確認措置を取ったことにはならないため、「転送をしない取扱い」には該当しません。

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