(Q)「身分証明書のコピーについて、『明細に表示されたもの』では認められないとされていますが、その理由や具体的な範囲を詳しく教えてください。」
(A)1. **明瞭さの重要性**
– 書類は「明瞭に表示されたもの」でなければならない。
– 偽造や変造の痕跡が判別可能である必要がある。
2. **写しの条件**
– 郵送やFAXで受信したもの、またはインターネットや電子メール経由で受信した画像ファイルは「写し」として認められる。
– ただし、これらも偽造の痕跡が判別できるほど明瞭である必要がある。
要するに、書類やその写しは、改ざんの痕跡が確認できるように明瞭であることが求められています。
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