(Q)過去に物品を売却した相手から、その物品を下取りする場合、帳簿への記載は不要となるのでしょうか?
(A)古物営業法において、物品を売却した相手からその物品を下取りする場合、帳簿への記載は不要です(法第15条第2項第2号)。
ただし、法第16条のただし書きにより、以下の場合は記載が必要となることがあります:
– 前条第2項各号に該当する場合
– 国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合
つまり、売却した物品をその相手から買い戻す場合は、通常帳簿記載の義務はありませんが、特定の条件下では記載が必要になる可能性があります。
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