(Q)取引伝票や電磁的記録について、適切な保存方法および保存期間を教えてください。
(A)### 記録の保管方法と保存期間について
1. **記録の保管方法**
– 記録は「直ちに書面に表示できるようにして」保存する必要があります。
– 要求された際にすぐ印刷できるよう、記録媒体を保存し、印刷に必要な機器を各営業所や古物市場に備え付けておく必要があります。
– 本社や本部のコンピュータに一括保存していても、義務を果たしているとみなされます。
2. **保存期間**
– 記録は、最終の記載をした日から **3年間** 保存しなければなりません。
– 保存場所は、営業所または古物市場に備え付ける必要があります。
⇓
義足行政書士事務所のホームページ(作成中)