【⾏政との交渉事例①】
① 区による審査基準の違い
- ある市では「地域生活移行個別支援特別加算」の支給決定について、
以前は緩やかに認められていた条件を、突然ある区だけが厳しく審査するようになった。 - このように取扱いを変更する場合は、行政HPなどで事前に公式告知すべきであり、
同一市内で基準が違うのは事業所の予測可能性を奪い不公平であると主張。 - 結果として、行政が対応を改め、無事に支給決定を得られた。
② 突然の追加書類要求
- 利用者の受給者証に加算を反映させるための申請時、
従来なかった書類(「介給届受理証明書」)の提出を急に求められた。 - そのような証明書自体存在せず、行政内部で確認可能な内容のため、
本来は事前に必要書類として公表すべきと主張。 - また、口頭での行政指導であるため文書での交付を求めたところ、
行政側が要求を撤回し、追加書類は不要となった(行政手続法35条参照)。
③ モニタリングと個別支援計画の更新時期
- 本来は半年ごとに見直すべき個別支援計画を、
誤って1年ごとに更新していた。 - 前回の実地指導では指摘がなかったため、
今回は「前回と異なる基準での指導は控えるべき」と主張。 - その結果、「今回は大目に見る」との柔軟対応を得られた。
(根拠:国通知「前回と根拠なく異なる指導を行わないよう留意せよ」)
【⾏政との交渉事例②】
B型事業所のサービス管理責任者(サビ管)がグループホーム(GH)のサビ管を兼務できるかどうかについて、行政の担当者の見解が変わり、事業所が大きな損害を受けた事例です。
- 経緯:
最初の担当者は「兼務OK」としていたが、指定後に担当者が変わり「兼務不可」と言われ、GHを1年以上稼働できなかった。
その後さらに担当者が交代し、今度は「連携施設であれば問題なし」と再びOKに。結局運営を開始できたが、納得できず大きな経費損失が出た。 - 教訓・対応策:
行政に確認する際は、口頭でなくメールなどで「公式見解」を求め、記録を残すことが大切。
後日見解が変わった場合の証拠になり、交渉もしやすくなる。
行政側へのけん制にもなり、軽率な回答を防ぐ効果もある。 - 関連情報:
・サビ管研修に漏れた際も、「やむを得ない事由による欠如」などを理由に減算回避の交渉が可能。
・GHとB型を40時間超勤務で掛け持ちする特例もある。
・時短制度を活用し、30時間程度の勤務でも常勤扱いとする例も存在する。