(Q)63条返還債権や78条徴収債権は破産法上の免責債権となりますか?

(A)生活保護法63条返還金・78条徴収金は、原則として破産しても免責されない(支払義務が残る)可能性が高い債権です。
ただし 理由やケースによって扱いが変わる場合があります。
わかりやすく説明します。


① 生活保護法63条返還金とは

63条返還金は次のような場合です。

  • 生活保護を受けた後に
    • 交通事故の示談金
    • 相続財産
    • 保険金
    • 未払い給料

などの 後から収入が入った場合

「本来それで生活できたので、保護費を返してください」

というものです。

つまり

**不正ではなく“後から資力が発生した場合の返還”**です。


② 生活保護法78条徴収金とは

78条徴収金は次のような場合です。

  • 収入を隠していた
  • 働いていたのに申告しなかった
  • 同居人の収入を隠した
  • 不正受給

つまり

不正受給に対するペナルティ的な徴収金です。


③ 破産するとどうなるか(重要)

破産法では
**免責されない債権(非免責債権)**があります。

代表例

  • 税金
  • 罰金
  • 悪意による不法行為
  • 養育費など

ここに 78条徴収金は該当する可能性が非常に高いです。

理由
不正受給は

「悪意による不法行為」

と判断されることが多いためです。

したがって

78条徴収金 → 破産しても免責されない可能性が高い


④ 63条返還金はどうなるか

63条は

不正ではない返還義務

なので扱いが少し違います。

実務上は

  • 免責されない扱いになることが多い
  • ただしケースによって争いあり

とされています。

理由は

公法上の返還義務(税金に近い性質)

と考えられることが多いからです。


⑤ わかりやすくまとめ

種類内容破産した場合
63条返還金後から収入が入った免責されないことが多い
78条徴収金不正受給原則免責されない

⑥ 行政実務の現場では

生活保護のケースワーカーは通常

破産しても回収は続ける前提

で扱うことが多いです。

特に

  • 78条
  • 不正受給

免責されない前提で処理されます。

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