(Q)63条返還債権や78条徴収債権は破産法上の免責債権となりますか?
(A)生活保護法63条返還金・78条徴収金は、原則として破産しても免責されない(支払義務が残る)可能性が高い債権です。
ただし 理由やケースによって扱いが変わる場合があります。
わかりやすく説明します。
① 生活保護法63条返還金とは
63条返還金は次のような場合です。
例
- 生活保護を受けた後に
- 交通事故の示談金
- 相続財産
- 保険金
- 未払い給料
などの 後から収入が入った場合、
「本来それで生活できたので、保護費を返してください」
というものです。
つまり
**不正ではなく“後から資力が発生した場合の返還”**です。
② 生活保護法78条徴収金とは
78条徴収金は次のような場合です。
例
- 収入を隠していた
- 働いていたのに申告しなかった
- 同居人の収入を隠した
- 不正受給
つまり
不正受給に対するペナルティ的な徴収金です。
③ 破産するとどうなるか(重要)
破産法では
**免責されない債権(非免責債権)**があります。
代表例
- 税金
- 罰金
- 悪意による不法行為
- 養育費など
ここに 78条徴収金は該当する可能性が非常に高いです。
理由
不正受給は
「悪意による不法行為」
と判断されることが多いためです。
したがって
78条徴収金 → 破産しても免責されない可能性が高い
④ 63条返還金はどうなるか
63条は
不正ではない返還義務
なので扱いが少し違います。
実務上は
- 免責されない扱いになることが多い
- ただしケースによって争いあり
とされています。
理由は
公法上の返還義務(税金に近い性質)
と考えられることが多いからです。
⑤ わかりやすくまとめ
| 種類 | 内容 | 破産した場合 |
|---|---|---|
| 63条返還金 | 後から収入が入った | 免責されないことが多い |
| 78条徴収金 | 不正受給 | 原則免責されない |
⑥ 行政実務の現場では
生活保護のケースワーカーは通常
破産しても回収は続ける前提
で扱うことが多いです。
特に
- 78条
- 不正受給
は 免責されない前提で処理されます。
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