(Q1)過払金が残債務を上回る場合、生活保護との関係で問題は生じますか?(Q2)過払金が残債務を下回る場合、どのように処理すべきですか?

(A1)過払金が残っている借金より多くなる場合(=過払金が戻ってくる場合)は、生活保護との関係で注意が必要です。
理由をわかりやすく説明します。


① 過払金とは

過払金とは、消費者金融などに払いすぎていた利息のお金です。
利息制限法を超える金利で長期間返済していた場合に発生することがあります。

例えば

  • 借金残り:10万円
  • 計算すると過払金:30万円

この場合

  • 借金10万円は消える
  • 残り20万円が返金される

という状態になります。


② 生活保護との関係

生活保護では、

お金が入ってきた場合は「収入」として扱われる可能性があります。

過払金も基本的には

「臨時収入(資産)」

として扱われる可能性があります。

そのため

  • ケースワーカーに申告が必要
  • 保護費の調整(減額)がされることがあります

③ よくある処理のイメージ

例えば

過払金返金:20万円

の場合

① まず福祉事務所に申告
② その月または翌月の保護費で調整

という形になることが多いです。

つまり

不正受給にはなりませんが、申告しないと問題になります。


④ 逆に問題にならないケース

次のような場合は、実務上あまり問題にならないこともあります。

  • 過払金がそのまま弁護士費用に充当された
  • 借金の相殺だけで返金がない
  • 本人の手元にお金が残らない

この場合は

「実際に自由に使えるお金がない」

ためです。


⑤ 行政実務でよくある考え方

生活保護では次のように考えます。

状況取扱い
借金が減っただけ原則問題なし
お金が返ってきた収入認定の可能性
申告しない不正受給になる可能性

(A2)「過払金が残債務を下回る場合」は、借金が完全には消えない状態です。
わかりやすく順番で説明します。


① まず「過払金」とは

過払金とは、
利息制限法を超えて払いすぎていた利息のことです。

これを計算し直すことを
👉 引き直し計算 といいます。


② 過払金が残債務より少ない場合

例で考えると分かりやすいです。

内容金額
現在の借金(残債務)100万円
引き直し計算で出た過払金30万円

この場合

100万円 − 30万円 = 70万円

つまり

👉 借金が70万円残る

ということになります。


③ 実務上の処理

この場合は通常、次のどちらかになります。

① 残った借金を分割で返済(任意整理)

過払金を差し引いた残りを
分割で返済する交渉をします。


70万円を

  • 月2万円
  • 月3万円

などで返済。

※このとき
将来利息をカットする交渉をするのが一般的です。


② 一括返済

お金があれば

👉 残りを 一括返済して終了

することもあります。


④ ポイント(重要)

過払金が残債務より少ない場合

  • 借金は消えない
  • 減額されるだけ

という扱いになります。


⑤ 逆に借金が消えるケース

もし

内容金額
残債務50万円
過払金80万円

なら

  • 借金0円
  • 30万円が返ってくる

これが 過払金返還請求です。


⑥ まとめ(超シンプル)

過払金 < 残債務 の場合

👉 過払金を差し引いて、残りを返済する

義足行政書士事務所のホームページ