(Q)定員を超過している場合(ただし定員超過減算の対象とならない場合)、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合には、児童指導員等の員欠如減算を算定する必要がありますか?
(A)はい。結論からいうと、原則として「児童指導員等の人員欠如減算」を算定する必要があります。
こども家庭庁のQ&Aでは、この点について明確に、
定員超過しているが定員超過減算には該当しない場合でも、実際の利用人数に応じた児童指導員等が配置されていなければ、基本的には人員欠如減算が必要
とされています。
たとえば、利用定員10人の事業所に12人が利用している場合を考えます。この12人という人数自体は、一定の範囲内であれば定員超過利用減算にならないことがあります。しかし、適正なサービスを確保するためには、原則として実利用12人に応じた人員配置が必要です。こども家庭庁Q&Aでは、この例では児童指導員または保育士を3人配置することが想定されています。
つまり、
定員10人・実利用12人
→ 定員超過利用減算には該当しない
→ しかし12人に必要な職員数は3人
→ 実際には2人しか配置していない
→ 原則として人員欠如減算が必要
という整理になります。
ただし、例外があります。 災害直後などで、必要な児童指導員等を確保できないといった合理的な理由が認められる場合には、人員欠如減算を算定しなくてもよい場合があります。こども家庭庁Q&Aでも、「基本的には必要となるが、災害の直後に必要な児童指導員等の確保ができない場合等合理的な理由が認められる場合は、この限りではない」とされています。
重要なのは、「定員超過減算にならない=通常の定員人数分の職員だけでよい」ではないという点です。定員超過利用減算と人員欠如減算は、別々に判定します。
したがって、実務上は、
① 定員超過利用減算に該当するか
② 実利用人数に応じた人員配置になっているか
③ 不足しているなら人員欠如減算に該当するか
④ 災害直後等の合理的な例外事情があるか
をそれぞれ確認する必要があります。
一番簡単に覚えるなら、**「定員超過減算を免れていても、人員配置まで免除されるわけではない」**ということです。
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