(Q) 主として重症心身障害児を通わせる通所施設の場合、従業者は専従である必要がありますか?
(A)はい。主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援・放課後等デイサービスでは、配置する従業者すべてについて一律に「専従」が求められているわけではありません。 ただし、サービス提供時間帯に必要な職種を実際に配置して、重症心身障害児への支援が適切に行える体制を確保する必要があります。
指定基準では、主として重症心身障害児を通わせる事業所について、基本的に嘱託医1人以上、看護職員1人以上、児童指導員または保育士1人以上、機能訓練担当職員1人以上、児童発達支援管理責任者1人以上の配置が求められています。放課後等デイサービスについても同様の特例的な人員基準が設けられています。
ここで重要なのは、通常の児童発達支援・放課後等デイサービスにあるような「児童指導員または保育士のうち1人以上を常勤とする」といった規定と、重症心身障害児を主対象とする事業所の人員基準は別に整理されているという点です。重症心身障害児型については、各職種について「専従」と一律に規定されているわけではありません。
ただし、だからといって自由に他業務と兼務してよいわけではありません。特に看護職員、児童指導員または保育士、機能訓練担当職員については、実際に重症心身障害児の支援に必要な時間帯に配置されていることが重要です。過去の厚生労働省資料でも、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援等について、これらの職員を提供時間帯を通じて配置するという整理が示されています。
例えば、看護師Aさんを「重症心身障害児型の放課後等デイサービスの看護職員」として配置しているのに、そのサービス提供時間の大半を別事業の業務に充てていて、必要な医療的ケアが行えない状態であれば、人員基準を満たしているとは考えにくくなります。
一方、機能訓練担当職員については例外があります。 指定放課後等デイサービスでは、サービス提供時間帯のうち、日常生活を営むために必要な機能訓練を行わない時間帯については、機能訓練担当職員を置かないことができると明記されています。
また、児童発達支援管理責任者についても、サービス提供時間中ずっと児童に直接支援を行う「専従職員」という意味ではありません。個別支援計画の作成、モニタリング、職員への助言・調整等を担う職種ですので、管理者との兼務が認められる場合もあります。 厚生労働省資料でも、重症心身障害児型では児発管と管理者の兼務が可能である旨が示されています。
したがって、分かりやすく整理すると、**「全職種が一律に専従でなければならないわけではない。しかし、必要な職員を名義上だけ配置するのではなく、実際のサービス提供時間帯に重症心身障害児へ適切な支援を提供できる勤務体制を確保する必要がある」**ということです。
特に運営指導では、単に雇用契約上の「専従・兼務」だけではなく、勤務表、実際の勤務時間、他事業との兼務状況、医療的ケアを行える時間帯、機能訓練の実施時間などから、人員基準を実質的に満たしているか確認される点に注意するとよいでしょう。
はい。主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援・放課後等デイサービスでは、配置する従業者すべてについて一律に「専従」が求められているわけではありません。 ただし、サービス提供時間帯に必要な職種を実際に配置して、重症心身障害児への支援が適切に行える体制を確保する必要があります。
指定基準では、主として重症心身障害児を通わせる事業所について、基本的に嘱託医1人以上、看護職員1人以上、児童指導員または保育士1人以上、機能訓練担当職員1人以上、児童発達支援管理責任者1人以上の配置が求められています。放課後等デイサービスについても同様の特例的な人員基準が設けられています。
ここで重要なのは、通常の児童発達支援・放課後等デイサービスにあるような「児童指導員または保育士のうち1人以上を常勤とする」といった規定と、重症心身障害児を主対象とする事業所の人員基準は別に整理されているという点です。重症心身障害児型については、各職種について「専従」と一律に規定されているわけではありません。
ただし、だからといって自由に他業務と兼務してよいわけではありません。特に看護職員、児童指導員または保育士、機能訓練担当職員については、実際に重症心身障害児の支援に必要な時間帯に配置されていることが重要です。過去の厚生労働省資料でも、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援等について、これらの職員を提供時間帯を通じて配置するという整理が示されています。
例えば、看護師Aさんを「重症心身障害児型の放課後等デイサービスの看護職員」として配置しているのに、そのサービス提供時間の大半を別事業の業務に充てていて、必要な医療的ケアが行えない状態であれば、人員基準を満たしているとは考えにくくなります。
一方、機能訓練担当職員については例外があります。 指定放課後等デイサービスでは、サービス提供時間帯のうち、日常生活を営むために必要な機能訓練を行わない時間帯については、機能訓練担当職員を置かないことができると明記されています。
また、児童発達支援管理責任者についても、サービス提供時間中ずっと児童に直接支援を行う「専従職員」という意味ではありません。個別支援計画の作成、モニタリング、職員への助言・調整等を担う職種ですので、管理者との兼務が認められる場合もあります。 厚生労働省資料でも、重症心身障害児型では児発管と管理者の兼務が可能である旨が示されています。
したがって、分かりやすく整理すると、**「全職種が一律に専従でなければならないわけではない。しかし、必要な職員を名義上だけ配置するのではなく、実際のサービス提供時間帯に重症心身障害児へ適切な支援を提供できる勤務体制を確保する必要がある」**ということです。
特に運営指導では、単に雇用契約上の「専従・兼務」だけではなく、勤務表、実際の勤務時間、他事業との兼務状況、医療的ケアを行える時間帯、機能訓練の実施時間などから、人員基準を実質的に満たしているか確認される点に注意するとよいでしょう。
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