(Q)開所時間減算の対象には、加算は含まれますか?

(A)はい。開所時間減算の対象に、各種加算は含まれません。 こども家庭庁のQ&Aでは、明確に**「減算は、基本報酬についてのみ行われる」**とされています。

つまり、開所時間減算を計算するときは、児童発達支援給付費などの基本報酬に対して減算率を掛け、その後に算定できる各種加算を加えるという考え方です。

たとえば、仮に基本報酬が1,000単位で、開所時間減算が70%になるケースで、別に100単位の加算を算定できるとします。この場合は、

基本報酬1,000単位 × 70% = 700単位
そこに
加算100単位
を加えるため、合計は800単位という考え方になります。

「1,000単位+100単位=1,100単位」に70%を掛けて770単位にするわけではありません。

留意事項でも、開所時間減算の「所定単位数」は、各種加算がなされる前の単位数であり、各種加算を含めた合計単位数ではないと明記されています。

したがって、実務上は、

基本報酬 → 開所時間減算を適用 → 算定要件を満たす各種加算を加算

という順序で考えると分かりやすいです。

なお、放課後等デイサービスについては、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象外で、「休業日」に行う場合は対象になり得るという取扱いも示されています。

要するに、開所時間減算は「加算込みの総単位数」にかけるのではなく、基本報酬だけにかけると覚えておけば大丈夫です。

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