(Q1)放課後等デイサービスは、開所時間減算の対象となりますか?(Q2)放課後等デイサービスにおいて、開所時間が短い場合は減算の対象となるのでしょうか?

(A1)はい。放課後等デイサービスも開所時間減算の対象になります。 ただし、「授業終了後」に行う場合と「学校休業日」に行う場合で扱いが違います。

こども家庭庁のQ&Aでは、授業終了後に行う放課後等デイサービスは開所時間減算の対象外ですが、学校休業日に行う場合は開所時間減算の対象になると明示されています。

具体的には、学校休業日に放課後等デイサービスを実施する場合、営業時間が6時間未満であると開所時間減算の判定対象になります。令和8年度の留意事項でも、放課後等デイサービスについて「休業日の営業時間が6時間未満に該当する場合」の開所時間減算が規定されています。

例えば、学校の通常授業日に、下校後の15時~18時の3時間だけ営業している場合は、「授業終了後」のサービスなので、3時間しか営業していなくても開所時間減算にはなりません。

一方、夏休み・冬休み・春休み、土曜日、祝日などの学校休業日に、例えば10時~14時の4時間しか営業しない場合は、開所時間減算の対象になる可能性があります。

なお、開所時間減算は、基本報酬の時間区分とは別の仕組みです。また、開所時間減算が適用される場合、減算の対象となるのは基本報酬であり、各種加算そのものまで一緒に減算するわけではありません。

整理すると、

授業終了後に実施
→ 開所時間減算なし

学校休業日に実施
→ 営業時間が6時間未満なら開所時間減算を確認

と覚えると分かりやすいです。

特に実務では、「児童が実際に何時間利用したか」ではなく、事業所として定めている営業時間が何時間かを基準に判断する点にも注意が必要です。令和6年度改定後も、放課後等デイサービスの開所時間減算については基本的な取扱いは変更されていません。

(A2)はい。放課後等デイサービスでは、開所時間が短い場合でも、いつ実施するかによって減算の扱いが異なります。

ポイントは、「授業終了後」か「学校休業日」かです。

授業終了後に行う放課後等デイサービスについては、下校後から夕方までなど、もともと利用できる時間が限られているため、開所時間が短いことだけで開所時間減算になるわけではありません。

一方、土曜日・日曜日・祝日・夏休み・冬休み・春休みなどの学校休業日にサービスを提供する場合は、営業時間が短いと開所時間減算の対象になります。

具体的には、学校休業日の営業時間が6時間未満の場合に減算の判定対象となります。

例えば、

  • 平日の授業終了後に「15時~18時」の3時間営業
    開所時間減算の対象外
  • 夏休みに「10時~14時」の4時間営業
    開所時間減算の対象
  • 土曜日に「9時~16時」の7時間営業
    6時間以上なので、開所時間減算の対象外

というイメージです。

また、ここでいう「開所時間」は、その児童が実際に何時間利用したかではなく、事業所としてサービス提供を行う営業時間で判断する点が重要です。

したがって、放課後等デイサービスでは、

授業終了後 → 短時間でも原則として開所時間減算なし
学校休業日 → 営業時間6時間未満なら開所時間減算を確認

と覚えると分かりやすいです。

なお、令和6年度以降は基本報酬に「支援時間による区分」も導入されているため、開所時間減算と、個々の児童の支援時間による基本報酬区分は別の仕組みとして整理する必要があります。

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